昭和40(う)171 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月8日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役三月に処する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人田中北郎作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、 これを引用

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判決文本文1,068 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役三月に処する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人田中北郎作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。 論旨は量刑不当を主張するのである。 よつて所論にかんがみ記録を調査して案ずるに、被告人は昭和二五年五月から同三六年一一月まで交通違反による罰金の前科が八回あり、更に同三七年六月二五日大津地方裁判所において、速度違反による運転免許停止中の無免許運転と速度違反とで懲役二月、同二月、三年間執行猶予の言渡を受け、その後同三九年一月二四日大津簡易裁判所で道路交通法違反により罰金二、〇〇〇円に処せられているのにかかわらず、右猶予期間中又々本件無免許運転に及んだものであるから、このように遵法精神に欠ける被告人の刑責は極めて重大であり、本件の動機についても、被告人に全く同情すべき点がないわけではないが、それとて原判決も指摘する如く社長たる被告人が運転しなくとも他に方法があつたことが認められ、特に従業員に率先して範を示すべき地位にある被告人が、法を無視してまで本件運転をしたことは許されない。これらの事情に照らすと、当審における事実の取調の結果や所論の点を十分検討しても、被告人に対しては、所論の如く執行猶予を付するのは相当でなく、実刑はやむを得ないといわなければならない。 <要旨>ところで原判決は、被告人の運転する本件自動車の前方を自転車に乗つて同一方向に進行中のAが</要旨>急に道路を斜め右に横断しようとしたため、被告人の車と接触して遂に死亡した事故について、被告人に過失を認め、その点を本件量刑上の主要な事情に加えていることは判文上明らかである。しかしながら、右事故については、被告人に刑事責任を追求するため未だ起訴がないのであるから、起訴されていない 被告人に過失を認め、その点を本件量刑上の主要な事情に加えていることは判文上明らかである。しかしながら、右事故については、被告人に刑事責任を追求するため未だ起訴がないのであるから、起訴されていない事実をとらえて主要な量刑事情として考慮することは失当であるといわなければならない。してみると、被告人に対して懲役五月を言渡した原判決の刑は重きに失すると考えられるから、論旨はこの限度において理由がある。 よつて刑事訴訟法三九七条一項、三八一条により原判決を破棄し同法四〇〇条但書により更に判決することとし、原審が適法に確定した事実に原判示法条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官笠松義資裁判官八木直道裁判官荒石利雄)

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