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昭和28(あ)627 酒税法違反

裁判所

昭和28年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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404 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人関原勇の上告趣意について、第一点は原審において控訴趣意として主張せず、したがつて原判決が何ら判断を加えていない事項に関する主張であり、本件告発手続が適法になされていることは、記録上明らかであるから所論違憲の主張は前提を欠くものであり、第二点は、憲法違反といつているが、実質は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰し(なお、酒税法は朝鮮人に対して差別待遇をする趣旨の規定を設けていない)。第三点は、判例違反といつているが判例を具体的に示しておらず、実質は原判決の控訴趣意に対する判断に法令の解釈に誤があるという訴訟法違反の主張であつて、すべて上告適法の理由にならない。よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年五月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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