【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人豊秀夫の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 同
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人豊秀夫の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 同上告趣意について。 所論憲法違反の主張は、控訴趣意に主張なく原審も判断しない事項であり上告適法の理由とならない。のみならず、その実質は第一審判決がした証拠の取捨判断を非難するに過ぎないから採用の限りでない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由はない。よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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