- 1 -平成25年3月27日判決言渡平成22年(行ウ)第30号法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 広島南税務署長が原告に対して平成21年3月31日付けでした平成15年9月1日から平成16年8月31日まで,平成16年9月1日から平成17年3月31日まで,平成17年4月1日から平成18年3月31日まで及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの各事業年度の法人税の重加算税の各賦課決定処分(ただし,平成15年9月1日から平成16年8月31日まで及び平成16年9月1日から平成17年3月31日までの各事業年度については,平成22年2月8日付けでされた法人税の重加算税の各変更決定処分後のもの。)を取り消す。 2 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成13年9月1日から平成14年8月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額9700万7377円及び納付すべき税額2935万3000円を超える部分並びに同事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 3 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成14年9月1日から平成15年8月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額5853万8219円及び納付すべき税額1697万3600円を超える部分並びに同事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 4 広島南税務署長が原告に対して平成21年3月31日付けでした平成17- 2 -年4月1日から平成18年3月31日まで及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重 署長が原告に対して平成21年3月31日付けでした平成17- 2 -年4月1日から平成18年3月31日まで及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分を取り消す。 5 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成13年9月1日から平成14年8月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分のうち,納付すべき消費税の額7551万4000円及び納付すべき地方消費税の額1887万8500円を超える部分並びに同課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 6 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成14年9月1日から平成15年8月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分のうち,納付すべき消費税の額7203万2600円及び納付すべき地方消費税の額1800万8100円を超える部分並びに同課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 7 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成15年9月1日から平成16年8月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分のうち,納付すべき消費税の額7328万4300円及び納付すべき地方消費税の額1832万1000円を超える部分並びに同課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 8 広島南税務署長が原告に対して平成21年7月3日付けでした平成16年9月1日から平成17年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分のうち,納付すべき消費税の額4201万3700円及び納付すべき地方消費税の額1050万3400円を超える部分並びに同課税期間の消費税 7年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分のうち,納付すべき消費税の額4201万3700円及び納付すべき地方消費税の額1050万3400円を超える部分並びに同課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消- 3 -す。 第2 事案の概要 1 事案の要旨広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。 本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか又は弁論の全趣旨及び後掲の証拠により容易に認定できる事実)(1) 当事者等ア原告は,昭和40年9月4日に設立され,広島市α×番9号に本店を置き,建物の総合管理,マンション管理業務等を目的とする株式会社である。 原告は,昭和54年12月25日から,東京都港区β×番26号に支店(以下「P1支店」という。)を置いている。 イ P2は,原告の代表取締役P3(以下「P3社長」という。)の実弟で,昭和52年4月に原告に入社してP1支店において勤務を開始し, 番26号に支店(以下「P1支店」という。)を置いている。 イ P2は,原告の代表取締役P3(以下「P3社長」という。)の実弟で,昭和52年4月に原告に入社してP1支店において勤務を開始し,昭和58年11月30日に取締役,昭和59年12月1日に取締役P1- 4 -支店長,昭和60年1月23日に常務取締役P1支店長となった(甲9)。 P2は,平成5年1月20日に取締役を辞任したが,同年11月27日に取締役,平成10年11月26日に常務取締役に順次再任され(甲9,甲43(枝番含む。)),その後,後記(2)ア(ア)の株式会社P4(以下「P4」という。)との架空の外注取引に基づく架空外注費の計上が発覚したため,平成19年4月27日に常務取締役及びP1支店長の職を解かれ,平成20年1月11日に取締役を解任された(以下,P2を「P2元常務」という。)。 (2) P2元常務による架空取引ア架空外注取引(ア) P4との架空外注取引P2元常務は,平成13年9月1日から平成14年8月31日までの事業年度(以下「平成14年8月期」という。)及び課税期間(以下「平成14年8月課税期間」という。),平成14年9月1日から平成15年8月31日までの事業年度(以下「平成15年8月期」という。)及び課税期間(以下「平成15年8月課税期間」という。),平成15年9月1日から平成16年8月31日までの事業年度(以下「平成16年8月期」という。)及び課税期間(以下「平成16年8月課税期間」という。),平成16年9月1日から平成17年3月31日までの事業年度(以下「平成17年3月期」という。)及び課税期間(以下「平成17年3月課税期間」という。),平成17年4月1日から平成18年3月31日までの事業年度(以下「平成18年3月期」という。)及 事業年度(以下「平成17年3月期」という。)及び課税期間(以下「平成17年3月課税期間」という。),平成17年4月1日から平成18年3月31日までの事業年度(以下「平成18年3月期」という。)及び課税期間(以下「平成18年3月課税期間」という。),平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(以下「平成19年3月期」という。)及び課税期間(以下「平成19年3月課税期間」という。)において(以下,平成14年8月- 5 -期ないし平成19年3月期をまとめて「本件各事業年度」,平成14年8月課税期間ないし平成19年3月課税期間をまとめて「本件各課税期間」という。),建物及び建物附属設備の清掃及び保守管理業を営むP4に対して実体のない架空の業務名目でP1支店宛に請求書を発行するように依頼し,P1支店において清掃等の業務をP4に対して外注したという取引の外形を作出した上,P1支店名義普通預金口座から金員を払い出し,P4に対して外注費名目で支払をして,別紙4の1ないし4の6記載のとおり,架空の外注費を計上した。 (イ) 株式会社P5(以下「P5」という。)との架空外注取引P2元常務は,平成14年8月期(平成14年8月課税期間)ないし平成16年8月期(平成16年8月課税期間),平成18年3月期(平成18年3月課税期間)及び平成19年3月期(平成19年3月課税期間)において,ボイラー設備及び空調設備の保守メンテナンス業を営むP5に対して実体のない架空の業務名目でP1支店宛に請求書を発行するように依頼し,P1支店において点検修理工事及び洗浄工事などの業務をP5に対して外注したという取引の外形を作出した上,P1支店名義普通預金口座から金員を払い出し,P5に対して外注費名目で支払をして,別紙5の1ないし5の5記載のとおり 理工事及び洗浄工事などの業務をP5に対して外注したという取引の外形を作出した上,P1支店名義普通預金口座から金員を払い出し,P5に対して外注費名目で支払をして,別紙5の1ないし5の5記載のとおり,架空の外注費を計上した。 (ウ) P6協同組合(以下「P6」という。)との架空外注取引P2元常務は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,P6に対して実体のない架空の業務名目でP1支店宛に請求書を発行するように依頼し,P1支店において点検業務をP6に対して外注したという取引の外形を作出した上,P1支店名義普通預金口座から金員を払い出し,P6に対して外注費名目で支払をして,別紙6の1ないし6の6記載のとおり,架空の外注費を計上した。 - 6 -(エ) P7協同組合(以下「P7」という。)との架空外注取引P2元常務は,平成16年8月期(平成16年8月課税期間)ないし平成18年3月期(平成18年3月課税期間)において,P7に対して実体のない架空の業務名目でP1支店宛に請求書を発行するように依頼し,P1支店において設備整備業務をP7に対して外注したという取引の外形を作出した上,P1支店名義普通預金口座から金員を払い出し,P7に対して外注費名目で支払をして,別紙12の1ないし12の3記載のとおり,架空の外注費を計上した。 イ架空売上取引P2元常務は,平成16年8月期(平成16年8月課税期間)ないし平成18年3月期(平成18年3月課税期間)において,株式会社P8(以下「P8」という。)に対し,実体のない架空の業務名目で請求書を発行し,P1支店においてP8から設備整備業務を受注したという取引の外形を作出した上,P8から支払を受けた金員をP1支店において受け入れて,別紙11の1ないし11の3記載のとおり,架 名目で請求書を発行し,P1支店においてP8から設備整備業務を受注したという取引の外形を作出した上,P8から支払を受けた金員をP1支店において受け入れて,別紙11の1ないし11の3記載のとおり,架空の売上げを計上した。 (3) 確定申告及び修正申告ア原告は,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について,いずれも法定申告期限内に確定申告をした。 (ア) 法人税に関する確定申告の具体的内容(所得金額,課税留保金額,納付すべき税額)は,別紙1「確定申告(法定申告期限内)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ) 消費税等に関する確定申告の具体的内容(課税標準額,控除税額,納付すべき消費税額,納付すべき地方消費税額)は,別紙2「確定申告(法定申告期限内)」欄の各該当欄記載のとおりである。 イ原告は,平成16年4月20日付けで,平成14年8月期及び平成1- 7 -5年8月期に係る法人税について,修正申告をした(乙7(枝番含む。))。 上記修正申告の具体的内容(所得金額,課税留保金額,納付すべき税額)は,別紙1「修正申告(H16年4月20日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 ウ原告は,平成21年3月23日付けで,平成16年8月期ないし平成19年3月期に係る法人税について修正申告(以下「本件各法人税修正申告」という。)をし,同日付で,平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間に係る消費税等について修正申告(以下「本件各消費税等修正申告」という。)をした(甲1の1,1の2,1の3,1の4)。 (ア) 本件各法人税修正申告の具体的内容(所得金額,課税留保金額,納付すべき税額)は,別紙1「修正申告(H21年3月23日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ) 本 の4)。 (ア) 本件各法人税修正申告の具体的内容(所得金額,課税留保金額,納付すべき税額)は,別紙1「修正申告(H21年3月23日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ) 本件各消費税等修正申告の具体的内容(課税標準額,控除税額,納付すべき消費税額,納付すべき地方消費税額)は,別紙2「修正申告(H21年3月23日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (4) 更正処分及び重加算税賦課決定ア広島南税務署長は,原告に対し,平成21年3月31日付けで,平成16年8月期ないし平成19年3月期に係る法人税の重加算税の各賦課決定処分(以下「第一次法人税賦課決定処分」という。)並びに平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の各賦課決定処分(以下「第一次消費税等賦課決定処分」という。)をした(甲2(枝番を含む。),甲3)。 (ア) 第一次法人税賦課決定処分の具体的内容(重加算税の額)は,別紙1「賦課決定処分(H21年3月31日)」欄記載のとおりである。 (イ) 第一次消費税等賦課決定処分の具体的内容(重加算税の額)は,別紙2「賦課決定処分(H21年3月31日)」欄記載のとおりであ- 8 -る。 イ広島南税務署長は,原告に対し,平成21年7月3日付けで,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の各更正処分(以下「本件各法人税更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「第二次法人税賦課決定処分」といい,第一次法人税賦課決定処分と併せて「本件各法人税賦課決定処分」という。)並びに平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各消費税等更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「第二次消費税等賦課 処分」という。)並びに平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各消費税等更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「第二次消費税等賦課決定処分」といい,第一次消費税等賦課決定処分と併せて「本件各消費税等賦課決定処分」という。)をした(甲4の1,甲4の2,甲5(枝番を含む。))。 (ア) 本件各法人税更正処分の具体的内容(所得金額,課税留保金額,納付すべき税額)は,別紙1「更正処分等(H21年7月3日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ) 第二次法人税賦課決定処分の具体的内容(重加算税の額)は,別紙1「更正処分等(H21年7月3日)」欄記載のとおりである。 (ウ) 本件各消費税等更正処分の具体的内容(課税標準額,控除税額,納付すべき消費税額,納付すべき地方消費税額)は,別紙2「更正処分等(H21年7月3日)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (エ) 第二次消費税等賦課決定処分の具体的内容(重加算税の額)は,別紙2「更正処分等(H21年7月3日)」欄記載のとおりである。 ウ広島南税務署長は,原告に対し,平成21年7月3日付けで,平成16年8月期及び平成17年3月期に係る法人税の各減額更正処分及び重加算税の各変更決定処分をしたが(甲4の3,甲4の4),同各処分に係る法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書に誤記があったため,平成22年2月8日付けで,法人税額等の更正通知書及び- 9 -加算税の賦課決定通知書を再送付した(乙6(枝番含む。))。 (ア) 上記各減額更正処分の具体的内容(所得金額,課税留保額,納付すべき税額)は,別紙1「更正処分等(H22年2月8日)(再送付分)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ ))。 (ア) 上記各減額更正処分の具体的内容(所得金額,課税留保額,納付すべき税額)は,別紙1「更正処分等(H22年2月8日)(再送付分)」欄の各該当欄記載のとおりである。 (イ) 上記各変更決定処分の具体的内容(重加算税の額)は,別紙1「更正処分等(H22年2月8日)(再送付分)」欄記載のとおりである。 (5) 不服申立てア原告は,第一次法人税賦課決定処分及び第一次消費税等賦課決定処分を不服として,平成21年5月26日付けで,異議申立てをしたが,広島南税務署長は,同年7月6日付けで,同申立てを棄却する旨の異議決定をした(甲6の2)。 イ原告は,上記アの異議決定を不服として,同月31日付けで,第一次法人税賦課決定処分及び第一次消費税等賦課決定処分の取消しを求める審査請求をし,併せて,同日付けで,本件各法人税更正処分及び第二次法人税賦課決定処分の取消しを求めて,国税通則法75条4項1号に基づき,審査請求をした(甲7の1,甲7の2)。 ウ原告は,同年8月19日付けで,本件各消費税等更正処分及び第二次消費税等賦課決定処分の取消しを求める異議申立てをした。 広島南税務署長は,同申立てを審査請求として取扱うことを適当と認めたことから,原告に対して同年9月7日付けで同意を求めたところ,原告が,同月9日,これに同意したため,国税通則法89条1項により審査請求がされたものとみなされた。 エ国税不服審判所長は,上記イ及びウの各審査請求について。国税通則法104条1項の規定により併合審理し,平成22年7月5日付けで,これらを棄却する旨の裁決をした(甲9)。 (6) 訴え提起- 10 -原告は,平成22年10月8日,本件各法人税更正処分,本件各法人税賦課決定処分,本件各消費税等更正処分及び本件各 で,これらを棄却する旨の裁決をした(甲9)。 (6) 訴え提起- 10 -原告は,平成22年10月8日,本件各法人税更正処分,本件各法人税賦課決定処分,本件各消費税等更正処分及び本件各消費税等賦課決定処分(以下,これらをまとめて「本件各処分」という。)の取消しを求めて本件訴えを提起した。 3 争点(1) 原告は,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したか(国税通則法68条1項)。【本件各法人税賦課決定処分及び本件各消費税等賦課決定処分に関する争点】(2) 原告は,偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたか(国税通則法70条5項)。【本件各法人税更正処分,本件各消費税等更正処分,第二次法人税賦課決定処分,第二次消費税等賦課決定処分(ただし,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係るもの。)に関する争点】(3) 本件各処分の適法性 4 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(原告は,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したか)について【被告の主張】ア P7との架空外注取引及びP8との架空売上取引についてP2元常務は,P7との間で架空の外注取引を行い,同取引に係る外注費(架空外注費)を計上し,P8との間で架空の売上取引を行い,同取引に係る売上げ(架空売上)を計上して,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実(の一部)を仮装した。 そして,P2元常務は,原告の代表取締役であるP3社長の指示に基- 11 -づいてP7との架空外注取引及びP8との架空売上取引を行い,架空外注費及び架 基礎となるべき事実(の一部)を仮装した。 そして,P2元常務は,原告の代表取締役であるP3社長の指示に基- 11 -づいてP7との架空外注取引及びP8との架空売上取引を行い,架空外注費及び架空売上を計上したことからすれば,上記の各仮装行為は,原告が行ったものといえるから,国税通則法68条1項を適用することができる。 イ P4,P5及びP6との架空外注取引についてP2元常務は,P4,P5及びP6との間で架空の外注取引を行い,同取引に係る外注費(架空外注費)を計上して,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実(の一部)を仮装した。 もっとも,上記の各仮装行為は,上記アとは異なり,原告が行ったものではなく,P3社長の指示に基づかずP2元常務が単独で行ったものであるが,P2元常務が原告の業務において重要な地位を占めていたこと(後記(ア)),原告が適正な申告を実現するために監督義務を尽くしたとはいえないこと(後記(イ))などからすれば,上記の各仮装行為は,原告が行ったものと同視することができるから,国税通則法68条1項を適用することができる。 なお,納税者である法人の従業員等が行った隠ぺい仮装行為について,当該法人に同項が適用されるか否かは,当該従業員等の行為が当該法人の行為と同視できるか否かによるのであって,いかなる目的で隠ぺい仮装行為がされたかによって左右されるものではないから,P2元常務が行ったP4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上が,談合のための談合金作出目的によるものであるか,私的に流用するための横領目的によるものであるかは,同項の適用に何ら影響しない。 (ア) P2元常務が原告の業務において重要な地位を占めていたことP2元 合金作出目的によるものであるか,私的に流用するための横領目的によるものであるかは,同項の適用に何ら影響しない。 (ア) P2元常務が原告の業務において重要な地位を占めていたことP2元常務は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,原告- 12 -の発行済株式のうち11.5%を保有し,常務取締役の地位(代表取締役,専務取締役に次ぐ三番目の地位)にあり,さらに平成14年8月期ないし平成18年3月期(平成14年8月課税期間ないし平成18年3月課税期間)において,原告から,P3社長に次ぐ,又はP3社長,専務取締役であるP9(以下「P9専務」という。)に次ぐ役員報酬及び賞与の支給を受けており,平成19年3月期(平成19年3月課税期間)において,P3社長を上回って最も多額の役員報酬の支給を受けていた。このように,P2元常務は,株主として,また,P3社長に次ぐ,あるいはP3社長,P9専務に次ぐ常務取締役として,P3社長を補佐し,会社業務を処理し,原告の経営に携わっていた。 P2元常務は,P1支店(同支店の売上げは,原告の売上げの約2割を占める)の支店長として,同支店名義の入出金を含む管理権限を有するなど,同支店の業務全般を統括管理し,社内外を問わず,P1支店の支店長として活動していた。 これらのことからすれば,P2元常務は,原告の業務において重要な地位を占めていたというべきである。 (イ) 原告が適正な申告を実現するために監督義務を尽くしたとはいえないことP4との架空外注取引は,平成18年8月頃に行われた原告のP1支店に対する月次業績チェック,平成19年1月に行われたP1支店収支会議等により発覚したものであるが,原告は,それ以前から,P4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上を認識 店に対する月次業績チェック,平成19年1月に行われたP1支店収支会議等により発覚したものであるが,原告は,それ以前から,P4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上を認識し,又は認識することができ,その防止が可能であった。 すなわち,P3社長及びP1支店の副支店長であったP10は,P1支店におけるP4との取引を不自然と感じていたのであるから,P4- 13 -が清掃作業等を行っている豊島合同庁舎の現場責任者から入庁届記録簿等を取り寄せて,請求書にある業務実施日と照合するなどという方法によって調査を行いさえすれば,P4との(架空の)外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上はもちろんのこと,P5やP6との(架空の)外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上についても,容易に認識することができ,それを防止することが十分に可能であった。 そして,P2元常務は,原告が受託し管理していたビル管理組合の管理費・積立金を流用して,平成5年に取締役を辞任したのを含め,2回も不祥事を起こしているにもかかわらず,原告の監視体制はずさんなものだったのであり,原告が,平成19年1月頃までP2元常務によるP4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)の計上を認識することができなかったのは,原告がP2元常務に対する監督上の注意義務を尽くしていなかったことによるものというべきである。 したがって,原告が適正な申告を実現するために監督義務を尽くしたとはいえない。 ウしたがって,本件各法人税賦課決定処分及び本件各消費税等賦課決定処分はいずれも適法である。 【原告の主張】P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上)を計上してした仮装行 処分はいずれも適法である。 【原告の主張】P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上)を計上してした仮装行為は,いずれもP2元常務が,外注費を環流してもらって私的に流用するための横領目的で,P1支店長という地位と権限を濫用して独断で実行したものであり,原告代表者であるP3社長はもとより原告は全く関与していないから,原告の仮装行為とはいえないし,同視することも- 14 -できない。 また,P2元常務は,P1支店(同支店の売上げは,原告の売上げのわずか2割程度にすぎない。)の支店長にすぎず,原告の経営には関与していない。この点からしても,上記各仮装行為を原告の仮装行為と同視することはできない。 (2) 争点(2)(原告は,偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたか)について【被告の主張】ア P7との架空外注取引及びP8との架空売上取引についてP2元常務は,P7との間で架空の外注取引を行い,同取引に係る外注費(架空外注費)を計上し,P8との間で架空の売上取引を行い,同取引に係る売上げ(架空売上)を計上して,偽りその他不正の行為をした。 そして,P2元常務は,上記(1)【被告の主張】アのとおり,原告の代表取締役であるP3社長の指示に基づいてP7との架空外注取引及びP8との架空売上取引を行い,架空外注費及び架空売上を計上したのであるから,上記の偽りその他不正の行為は,原告が行ったものといえるので,国税通則法70条5項を適用することができる。 イ P4,P5及びP6との架空外注取引についてP2元常務は,P4,P5及びP6との間で架空の外注取引を行い,同取引に係る外注費(架空外注費)を計上 5項を適用することができる。 イ P4,P5及びP6との架空外注取引についてP2元常務は,P4,P5及びP6との間で架空の外注取引を行い,同取引に係る外注費(架空外注費)を計上して,偽りその他不正の行為をした。 そして,国税通則法70条5項の文言上は,「偽りその他不正の行為」の主体について限定はなく,また,納税者以外の者が偽りその他不正の行為をした場合であっても,これにより納税者が税額の全部又は一部を免れているときには,広く長期の更正等の除斥期間を適用することが適- 15 -正な課税を実現するという同項の趣旨を実現することになり,他方で,この場合には,納税者は,本来納付すべき税額について更正等を受けるにすぎないので,格別の不利益を被るものではないことなどからすれば,納税者以外の者が偽りその他不正の行為を行った場合についても,広く同項が適用されるべきである。 したがって,上記の偽りその他不正の行為は,上記(1)【被告の主張】イのとおり,原告代表取締役であるP3社長はもとより原告が行ったものではなくP2元常務が単独で行ったものであり,納税者(原告)以外の者であるP2元常務が偽りその他不正の行為をした本件においても,同項は適用されるべきである。 ウ本件について国税通則法70条5項が適用されることにより,法人税及び消費税等の更正及び加算税の賦課決定の期間制限は7年となる。 そして,平成14年8月期の法人税の法定申告期限は平成14年12月2日(法人税法74条1項,75条の2第1項及び法10条2項による。),平成14年8月課税期間の消費税等の法定申告期限は平成14年10月31日(消費税法45条1項による。)であるため,平成14年8月期の法人税及び平成14年8月課税期間の消費税等に係る更正ができる期限は,それぞれ 月課税期間の消費税等の法定申告期限は平成14年10月31日(消費税法45条1項による。)であるため,平成14年8月期の法人税及び平成14年8月課税期間の消費税等に係る更正ができる期限は,それぞれ法定申告期限から7年を経過する日である平成21年12月2日及び同年10月31日となり,また,法人税及び消費税等に係る加算税の賦課決定ができる期限も,その基となる国税の更正ができる期限と同日となるから,この期間内にされた本件各法人税更正処分,本件各消費税等更正処分,第二次法人税賦課決定処分,第二次消費税等賦課決定処分(ただし,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係るもの。)は適法である。 【原告の主張】P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注- 16 -費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上)を計上してした偽りその他不正の行為は,上記(1)【原告の主張】のとおり,原告の偽りその他不正の行為とはいえないし,同視することもできない。 (3) 争点(3)(本件各処分の適法性)について【被告の主張】ア本件各法人税更正処分の適法性(ア) 平成14年8月期に係る法人税平成14年8月期に係る法人税の納付すべき税額は,後記gのとおり,3987万2500円となる。 そして,本件各法人税更正処分(平成14年8月期に係る法人税に関する部分)は,納付すべき税額を上記と同額である3987万2500円としたから(前提事実(4)イ(ア)),適法である。 a 所得金額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額」欄参照)9700万7377円b 加算する額(別紙3「平成14年8月期(A)」「加算」欄参照) a 所得金額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額」欄参照)9700万7377円b 加算する額(別紙3「平成14年8月期(A)」「加算」欄参照)3277万4000円(後記(a)ないし(c)の合計)(a) P4との架空外注取引に係る架空外注費(別紙4の1参照)2797万4000円(b) P5との架空外注取引に係る架空外注費(別紙5の1参照)240万0000円(c) P6との架空外注取引に係る架空外注費(別紙6の1参照)240万0000円c 減算する額(別紙3「平成14年8月期(A)」「減算」欄参照)7万0382円(後記(a)及び(b)の合計)(a) 仮受消費税額等の損金算入額- 17 -500円(b) 寄附金の損金算入額(別紙7「平成14年8月期(A)」「差引損金算入額」欄参照)6万9882円d 所得金額の合計(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額合計」欄参照)1億2971万0995円【計算式】9700万7377円(上記a)+3277万4000円(上記b)-7万0382円(上記c)=1億2971万0995円e 所得金額に対する法人税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額に対する法人税額」欄参照)3827万3000円(後記(b)及び(c)の合計金額)(a) 課税標準額1億2971万0000円(上記dの金額の千円未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項)) 0円(後記(b)及び(c)の合計金額)(a) 課税標準額1億2971万0000円(上記dの金額の千円未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項))(b) 800万円以下の金額に対する税額176万0000円【計算式】800万0000円×22%=176万0000円(c) 800万円を超える金額に対する税額3651万3000円【計算式】1億2171万0000円×30%=3651万3000円f 課税留保金額に対する税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)- 18 -258万0500円(別紙8「平成14年8月期(A)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)g 納付すべき税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「差引所得に対する法人税額」欄参照)3987万2500円(後記(a)から(b)を減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))(a) 法人税額4085万3500円【計算式】3827万3000円(上記e)+258万0500円(上記f)=4085万3500円(b) 控除税額98万0998円h 既に納付した税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「既に納付した法人税額」欄参照)2935万3000円i 本件各法人税更正処分により納付すべき税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照) 」欄参照)2935万3000円i 本件各法人税更正処分により納付すべき税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照)1051万9500円【計算式】3987万2500円(上記g)-2935万3000円(上記h)=1051万9500円(イ) 平成15年8月期に係る法人税平成15年8月期に係る法人税の納付すべき税額は,後記gのとおり,2607万9800円となる。 - 19 -そして,本件各法人税更正処分(平成15年8月期に係る法人税に関する部分)は,納付すべき税額を上記と同額である2607万9800円としたから(前提事実(4)イ(ア)),適法である。 a 所得金額(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額」欄参照)5853万8219円b 加算する額(別紙3「平成15年8月期(B)」「加算」欄参照)3177万2000円(後記(a)ないし(c)の合計)(a) P4との架空外注取引に係る架空外注費(別紙4の2参照)2817万2000円(b) P5との架空外注取引に係る架空外注費(別紙5の2参照)120万0000円(c) P6との架空外注取引に係る架空外注費(別紙6の2参照)240万0000円c 減算する額(別紙3「平成15年8月期(B)」「減算」欄参照)330万5632円(後記(a)及び(b)の合計)(a) 事業税の損金算入額313万9500円(b) 寄附金の損金算入額(別紙7「平成15年 照)330万5632円(後記(a)及び(b)の合計)(a) 事業税の損金算入額313万9500円(b) 寄附金の損金算入額(別紙7「平成15年8月期(B)」「差引損金算入額」欄参照)16万6132円d 所得金額の合計(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額合計」欄参照)8700万4587円【計算式】5853万8219円(上記a)+3177万2000円(上- 20 -記b)-330万5632円(上記c)=8700万4587円e 所得金額に対する法人税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額に対する法人税額」欄参照)2546万1200円(後記(b)及び(c)の合計金額)(a) 課税標準額8700万4000円(上記dの金額の千円未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項))(b) 800万円以下の金額に対する税額176万0000円【計算式】800万0000円×22%=176万0000円(c) 800万円を超える金額に対する税額2370万1200円【計算式】7900万4000円×30%=2370万1200円f 課税留保金額に対する税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)132万5250円(別紙8「平成15年8月期(B)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)g 納付すべき税額(別紙3「平成15年8月期(B) 保金額に対する税額」欄参照)132万5250円(別紙8「平成15年8月期(B)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)g 納付すべき税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「差引所得に対する法人税額」欄参照)2607万9800円(後記(a)から(b)を減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))(a) 法人税額2678万6450円【計算式】- 21 -2546万1200円(上記e)+132万5250円(上記f)=2678万6450円(b) 控除税額70万6619円h 既に納付した税額(別紙3「平成15年8月期(A)」「既に納付した法人税額」欄参照)1697万3600円i 本件各法人税更正処分により納付すべき税額(別紙3「平成15年8月期(A)」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照)910万6200円【計算式】2607万9800円(上記g)-1697万3600円(上記h)=910万6200円(ウ) 国税通則法70条5項の要件充足性本件各法人税更正処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の法定申告期限から5年(国税通則法70条1項1号)を経過した後である平成21年7月3日付けで行われている。 しかし,原告は,上記(2)【被告の主張】のとおり,平成14年8月期及び平成15年8月期において,P4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)を計上して(別紙4の1,4の2,5の1,5の2,6の1,6の2参照),偽りその他不正の 平成14年8月期及び平成15年8月期において,P4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)を計上して(別紙4の1,4の2,5の1,5の2,6の1,6の2参照),偽りその他不正の行為をした。そして,原告は,平成14年8月期に係る法人税の納付すべき税額を3987万2500円(上記(ア)),平成15年8月期に係る法人税の納付すべき税額を2607万9800円(上記(イ))とすべきであったにもかかわらず,上記偽りその他不正の行為により,平成1- 22 -4年8月期に係る法人税の納付すべき税額を2935万3000円,平成15年8月期に係る法人税の納付すべき税額を1697万3600円として修正申告して(前提事実(3)イ),法人税の税額を免れた。 そうすると,国税通則法70条5項の要件を満たすことになるから,本件各法人税更正処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項)。 イ本件各消費税等更正処分の適法性(ア) 平成14年8月課税期間に係る消費税等平成14年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,後記d及びgのとおり,消費税が7672万9400円,地方消費税が1918万2300円となる。 そして,本件各消費税等更正処分(平成14年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,消費税の納付すべき税額を上記と同額である7672万9400円,地方消費税の納付すべき税額を上記と同額である1918万2300円としたから(前提事実(4)イ(ウ)),適法である。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「消費税の課税標準額」欄参照)33億5338万6000円(千円未満を 事実(4)イ(ウ)),適法である。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「消費税の課税標準額」欄参照)33億5338万6000円(千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成14年8月期課税期間(A)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億3413万5440円【計算式】- 23 -33億5338万6000円(上記a)×4%=1億3413万5440円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「控除対象仕入税額」欄参照)5740万5944円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額5862万0904円(b) 減算する額(別紙10「平成14年8月課税期間(A)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)121万4960円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「差引消費税額」欄参照)7672万9400円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「既に納付した消費税額」欄参照)7551万4000円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7672万9400円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1918万23 準となる消費税額」欄参照)7672万9400円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1918万2300円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月課- 24 -税期間(A)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1887万8500円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額151万9200円【計算式】(7672万9400円(上記d)-7551万4000円(上記e))+(1918万2300円(上記g)-1887万8500円(上記h))=151万9200円(イ) 平成15年8月課税期間に係る消費税等平成15年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,後記d及びgのとおり,消費税が7320万7500円,地方消費税が1830万1800円となる。 そして,本件各消費税等更正処分(平成15年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,消費税の納付すべき税額を上記と同額である7320万7500円,地方消費税の納付すべき税額を上記と同額である1830万1800円としたから(前提事実(4)イ(ウ)),適法である。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「消費税の課税標準額」欄参照)31億7166万8000円(千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成15年8月期課税期間(B)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照) 7166万8000円(千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成15年8月期課税期間(B)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億2686万6720円【計算式】31億7166万8000円(上記a)×4%=1億2686- 25 -万6720円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「控除対象仕入税額」欄参照)5365万9162円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額5483万4042円(b) 減算する額(別紙10「平成15年8月課税期間(B)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)117万4880円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「差引消費税額」欄参照)7320万7500円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「既に納付した消費税額」欄参照)7203万2600円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7320万7500円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1830万1800円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成15年 1830万1800円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)- 26 -1800万8100円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額146万8600円【計算式】(7320万7500円(上記d)-7203万2600円(上記e))+(1830万1800円(上記g)-1800万8100円(上記h))=146万8600円(ウ) 平成16年8月課税期間に係る消費税等平成16年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,後記d及びgのとおり,消費税が7444万9300円,地方消費税が1861万2300円となる。 そして,本件各消費税等更正処分(平成16年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,消費税の納付すべき税額を上記と同額である7444万9300円,地方消費税の納付すべき税額を上記と同額である1861万2300円としたから(前提事実(4)イ(ウ)),適法である。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「消費税の課税標準額」欄参照)30億2698万0000円(後記(a)から(b)を減じた金額の千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))(a) 確定申告における課税標準額30億2854万1582円(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の1参照)156万1552円b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成16年8 30億2854万1582円(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の1参照)156万1552円b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成16年8月期課税期- 27 -間(C)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億2107万9200円【計算式】30億2698万0000円(上記a)×4%=1億2107万9200円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「控除対象仕入税額」欄参照)4662万9863円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額4785万7285円(b) 減算する額(別紙10「平成16年8月課税期間(C)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)122万7422円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「差引消費税額」欄参照)7444万9300円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「既に納付した消費税額」欄参照)7328万4300円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7444万9300円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)- 28 -1861万2300円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の 9「平成16年8月課税期間(C)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)- 28 -1861万2300円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1832万1000円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額145万6300円【計算式】(7444万9300円(上記d)-7328万4300円(上記e))+(1861万2300円(上記g)-1832万1000円(上記h))=145万6300円(エ) 平成17年3月課税期間に係る消費税等平成17年3月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,後記d及びgのとおり,消費税が4268万8800円,地方消費税が1067万2200円となる。 そして,本件各消費税等更正処分(平成17年3月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,消費税の納付すべき税額を上記と同額である4268万8800円,地方消費税の納付すべき税額を上記と同額である1067万2200円としたから(前提事実(4)イ(ウ)),適法である。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「消費税の課税標準額」欄参照)17億4518万1000円(後記(a)から(b)を減じた金額の千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))(a) 確定申告における課税標準額17億4734万0180円- 29 -(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の2参照 条1項))(a) 確定申告における課税標準額17億4734万0180円- 29 -(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の2参照)215万8553円b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成17年3月期課税期間(D)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)6980万7240円【計算式】17億4518万1000円(上記a)×4%=6980万7240円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「控除対象仕入税額」欄参照)2711万8353円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額2787万9895円(b) 減算する額(別紙10「平成17年3月課税期間(D)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)76万1542円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「差引消費税額」欄参照)4268万8800円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「既に納付した消費税額」欄参照)4201万3700円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄- 30 -参照)4268万8800円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1067万2200円(上記fに25%を乗 )4268万8800円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1067万2200円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1050万3400円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額84万3900円【計算式】(4268万8800円(上記d)-4201万3700円(上記e))+(1067万2200円(上記g)-1050万3400円(上記h))=84万3900円(オ) 国税通則法70条5項の要件該当性本件各消費税等更正処分は,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から3年(国税通則法70条1項1号)を経過した後である平成21年7月3日付けで行われている。 しかし,原告は,上記(2)【被告の主張】のとおり,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間において,P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上げ)を計上して(別紙4の1,4の2,4の3,4の4,5の1,5の2,5の3,6の1,6の2,6の3,6の4,11の1,11の2,12の1,12の2- 31 -参照),偽りその他不正の行為をした。そして,原告は,平成14年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7672万9400円,地方消費税の納付すべき税額を1918万2300円(上記(ア)), 参照),偽りその他不正の行為をした。そして,原告は,平成14年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7672万9400円,地方消費税の納付すべき税額を1918万2300円(上記(ア)),平成15年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7320万7500円,地方消費税の納付すべき税額を1830万1800円(上記(イ)),平成16年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7444万9300円,地方消費税の納付すべき税額を1861万2300円(上記(ウ)),平成17年3月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を4268万8800円,地方消費税の納付すべき税額を1067万2200円(上記(エ))とすべきであったにもかかわらず,上記偽りその他不正の行為により,平成14年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7551万4000円,地方消費税の納付すべき税額を1887万8500円,平成15年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7203万2600円,地方消費税の納付すべき税額を1800万8100円,平成16年8月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を7328万4300円,地方消費税の納付すべき税額を1832万1000円,平成17年3月課税期間に係る消費税の納付すべき税額を4201万3700円,地方消費税の納付すべき税額を1050万3400円として確定申告して(前提事実(3)ア(イ)),消費税の税額を免れた。 そうすると,国税通則法70条5項の要件を満たすことになるから,本件各消費税等更正処分は,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項)。 ウ第一次法人税賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当 年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項)。 ウ第一次法人税賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当性- 32 -原告は,上記(1)【被告の主張】のとおり,平成16年8月期ないし平成19年3月期において,P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上げ)を計上して(別紙4の3,4の4,4の5,4の6,5の3,5の4,5の5,6の3,6の4,6の5,6の6,11の1,11の2,11の3,12の1,12の2,12の3参照),仮装行為をした。 そして,原告は,上記仮装行為に基づく資料により帳簿書類を作成し,これらの帳簿書類を基にして,平成16年8月期ないし平成19年3月期に係る法人税の確定申告をしたところ(前提事実(3)ア(ア)),上記各確定申告は,いずれも過少申告であった(原告は,後に,本件各法人税修正申告をしている。)。 そうすると,国税通則法68条1項の要件を満たすことになるから,広島南税務署長は,原告に対し,平成16年8月期ないし平成19年3月期に係る法人税の重加算税の賦課決定をすることができる。 (イ) 平成16年8月期に係る法人税の重加算税平成16年8月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,323万4000円となる。 そして,第一次法人税賦課決定処分(平成16年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分,平成22年2月8日付けでされた法人税の重加算税の変更決定処分後のもの。)は,重加算税の額を上記と同額である323万4000円としたから(前提事実(4)ウ(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別 の重加算税の変更決定処分後のもの。)は,重加算税の額を上記と同額である323万4000円としたから(前提事実(4)ウ(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成16年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)924万6300円(後記(b)から(a)を減じた金額)- 33 -(a) 既に納付した法人税額2235万8200円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(4)ウ(ア))3160万4500円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成16年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)924万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成16年8月期」「重加算税の額」欄参照)323万4000円(上記bに35%を乗じた金額)(ウ) 平成17年3月期に係る法人税の重加算税平成17年3月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,173万2500円となる。 そして,第一次法人税賦課決定処分(平成17年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分,平成22年2月8日付けでされた法人税の重加算税の変更決定処分後のもの。)は,重加算税の額を上記と同額である173万2500円としたから(前提事実(4)ウ(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成17年3月期」「納付すべき法人税額」欄参照)495万1200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2776万8400円 「納付すべき法人税額」欄参照)495万1200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2776万8400円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(4)ウ(ア))3271万9600円- 34 -b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成17年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)495万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成17年3月期」「重加算税の額」欄参照)173万2500円(上記bに35%を乗じた金額)(エ) 平成18年3月期に係る法人税の重加算税平成18年3月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,358万7500円となる。 そして,第一次法人税賦課決定処分(平成18年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である358万7500円としたから(前提事実(4)ア(ア)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成18年3月期」「納付すべき法人税額」欄参照)1025万8000円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2152万5600円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(3)ウ(ア))3178万3600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成18年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)1025万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項)) 税の基礎となる税額(別紙13「平成18年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)1025万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成18年3月期」「重加算税の額」欄参照)- 35 -358万7500円(上記bに35%を乗じた金額)(オ) 平成19年3月期に係る法人税の重加算税平成19年3月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,220万1500円となる。 そして,第一次法人税賦課決定処分(平成19年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である220万1500円としたから(前提事実(4)ア(ア)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成19年3月期」「納付すべき法人税額」欄参照)629万8600円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額3167万6800円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(3)ウ(ア))3797万5400円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成19年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)629万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成19年3月期」「重加算税の額」欄参照)220万1500円(上記bに35%を乗じた金額)エ第二次法人税賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当性原告は,上記(1)【被告の主張】のとおり,平成14年8 0万1500円(上記bに35%を乗じた金額)エ第二次法人税賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当性原告は,上記(1)【被告の主張】のとおり,平成14年8月期及び平成15年8月期において,P4,P5及びP6との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)を計上して(別紙4の1,4の2,5の1,- 36 -5の2,6の1,6の2参照),仮装行為をした。 そして,原告は,上記仮装行為に基づく資料により帳簿書類を作成し,これらの帳簿書類を基にして,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の確定申告をしたところ(前提事実(3)ア(ア)),上記各確定申告は,いずれも過少申告であった(原告は,広島南税務署長から,本件各法人税更正処分を受けており,上記アのとおり,本件各法人税更正処分は適法である。)。 そうすると,国税通則法68条1項の要件を満たすことになるから,広島南税務署長は,原告に対し,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の賦課決定をすることができる。 (イ) 平成14年8月期に係る法人税の重加算税平成14年8月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,367万8500円となる。 そして,第二次法人税賦課決定処分(平成14年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である367万8500円としたから(前提事実(4)イ(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成14年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)1051万9500円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2935万3000円(b) 法人税額」欄参照)1051万9500円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2935万3000円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(4)イ(ア))3987万2500円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成14年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)1051万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた- 37 -金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成14年8月期」「重加算税の額」欄参照)367万8500円(上記bに35%を乗じた金額)(ウ) 平成15年8月期に係る法人税の重加算税平成15年8月期に係る法人税の重加算税の額は,後記cのとおり,318万5000円となる。 そして,第二次法人税賦課決定処分(平成15年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である318万5000円としたから(前提事実(4)イ(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成15年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)910万6200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額1697万3600円(b) 納付すべき法人税額(前提事実(4)イ(ア))2607万9800円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成15年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)910万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c なる税額(別紙13「平成15年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)910万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成15年8月期」「重加算税の額」欄参照)318万5000円(上記bに35%を乗じた金額)(エ) 国税通則法70条5項の要件該当性第二次法人税賦課決定処分は,平成14年8月期及び平成15年8- 38 -月期に係る法人税の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から5年(国税通則法70条4項2号)を経過した後である平成21年7月3日付けで行われている。 しかし,上記ア(ウ)のとおり,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の更正処分(本件各法人税更正処分)については,国税通則法70条5項が適用されるから,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の賦課決定についても,同項が適用される。 したがって,第二次法人税賦課決定処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項2号)。 オ第一次消費税等賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当性原告は,上記(1)【被告の主張】のとおり,平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間において,P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上げ)を計上して(別紙4の5,4の6,5の4,5の5,6の5,6の6,11の3,12の3参照),仮装行為をした。 そし に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上げ)を計上して(別紙4の5,4の6,5の4,5の5,6の5,6の6,11の3,12の3参照),仮装行為をした。 そして,原告は,上記仮装行為に基づく資料により帳簿書類を作成し,これらの帳簿書類を基にして,平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間に係る消費税等の確定申告をしたところ(前提事実(3)ア(イ)),上記各確定申告は,いずれも過少申告であった(原告は,後に,本件各消費税等修正申告をしている。)。 そうすると,国税通則法68条1項の要件を満たすことになるから,- 39 -広島南税務署長は,原告に対し,平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の賦課決定をすることができる。 (イ) 平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記cのとおり,54万6000円となる。 そして,第一次消費税等賦課決定処分(平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である54万6000円としたから(前提事実(4)ア(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成18年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)156万9000円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額8848万9600円【計算式】7079万1700円(消費税)+1769万7900円(地方消費税)=8848万9600円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(3)ウ( 【計算式】7079万1700円(消費税)+1769万7900円(地方消費税)=8848万9600円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(3)ウ(イ))9005万8600円【計算式】7204万6900円(消費税)+1801万1700円(地方消費税)=9005万8600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成18年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)156万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金- 40 -額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成18年3月課税期間」「重加算税の額」欄参照)54万6000円(上記bに35%を乗じた金額)(ウ) 平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記cのとおり,39万2000円となる。 そして,第一次消費税等賦課決定処分(平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である39万2000円としたから(前提事実(4)ア(イ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成19年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)112万2200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額8164万7100円【計算式】6531万7700円(消費税)+1632万9400円(地方消費税)=8164万7100円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(3)ウ(イ)) 【計算式】6531万7700円(消費税)+1632万9400円(地方消費税)=8164万7100円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(3)ウ(イ))8276万9300円【計算式】6621万5500円(消費税)+1655万3800円(地方消費税)=8276万9300円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成19年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)- 41 -112万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成19年3月課税期間」「重加算税の額」欄参照)39万2000円(上記bに35%を乗じた金額)カ第二次消費税等賦課決定処分の適法性(ア) 国税通則法68条1項の要件該当性原告は,上記(1)【被告の主張】のとおり,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間において,P4,P5,P6及びP7との架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との架空の売上取引に係る売上げ(架空売上げ)を計上して(別紙4の1,4の2,4の3,4の4,5の1,5の2,5の3,6の1,6の2,6の3,6の4,11の1,11の2,12の1,12の2参照),仮装行為をした。 そして,原告は,上記仮装行為に基づく資料により帳簿書類を作成し,これらの帳簿書類を基にして,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の確定申告をしたところ(前提事実(3)ア(イ)),上記各確定申告は,いずれも過少申告であった(原告は,広島南税務署長から,本件各消費税等更正処分を受けており,上記イのとおり,本件各消費税等更正処 の確定申告をしたところ(前提事実(3)ア(イ)),上記各確定申告は,いずれも過少申告であった(原告は,広島南税務署長から,本件各消費税等更正処分を受けており,上記イのとおり,本件各消費税等更正処分は適法である。)。 そうすると,国税通則法68条1項の要件を満たすことになるから,広島南税務署長は,原告に対し,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の賦課決定をすることができる。 (イ) 平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記c- 42 -のとおり,52万8500円となる。 そして,第二次消費税等賦課決定処分(平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である52万8500円としたから(前提事実(4)イ(エ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)151万9200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9439万2500円【計算式】7551万4000円(消費税)+1887万8500円(地方消費税)=9439万2500円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(4)イ(ウ))9591万1700円【計算式】7672万9400円(消費税)+1918万2300円(地方消費税)=9591万1700円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)151万0000円(上記a 円(地方消費税)=9591万1700円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)151万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)52万8500円(上記bに35%を乗じた金額)(ウ) 平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税- 43 -平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記cのとおり,51万1000円となる。 そして,第二次消費税等賦課決定処分(平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である51万1000円としたから(前提事実(4)イ(エ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成15年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)146万8600円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9004万0700円【計算式】7203万2600円(消費税)+1800万8100円(地方消費税)=9004万0700円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(4)イ(ウ))9150万9300円【計算式】7320万7500円(消費税)+1830万1800円(地方消費税)=9150万9300円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成15年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)146万0000円(上記aの金額の1万円未満を 9150万9300円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成15年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)146万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成15年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)51万1000円(上記bに35%を乗じた金額)- 44 -(エ) 平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記cのとおり,50万7500円となる。 そして,第二次消費税等賦課決定処分(平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である50万7500円としたから(前提事実(4)イ(エ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成16年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)145万6300円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9160万5300円【計算式】7328万4300円(消費税)+1832万1000円(地方消費税)=9160万5300円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(4)イ(ウ))9306万1600円【計算式】7444万9300円(消費税)+1861万2300円(地方消費税)=9306万1600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成16年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)145万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨 6万1600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成16年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)145万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成16年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)- 45 -50万7500円(上記bに35%を乗じた金額)(オ) 平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,後記cのとおり,29万4000円となる。 そして,第二次消費税等賦課決定処分(平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,重加算税の額を上記と同額である29万4000円としたから(前提事実(4)イ(エ)),適法である。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)84万3900円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額5251万7100円【計算式】4201万3700円(消費税)+1050万3400円(地方消費税)=5251万7100円(b) 納付すべき消費税等の税額(前提事実(4)イ(ウ))5336万1000円【計算式】4268万8800円(消費税)+1067万2200円(地方消費税)=5336万1000円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)84万0000円(上記aの金額の1万円未満 )=5336万1000円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)84万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成17年3月課税期間」「重加算税- 46 -の額」欄参照)29万4000円(上記bに35%を乗じた金額)(カ) 国税通則法70条5項の要件該当性第二次消費税等賦課決定処分(ただし,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,平成14年8月期課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成立の日(消費税等の法定申告期限の経過の時)から5年(国税通則法70条4項2号)を経過した後である平成21年7月3日付けで行われている。 しかし,上記イ(オ)のとおり,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の更正処分(本件各消費税等更正処分)については,国税通則法70条5項が適用されるから,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の賦課決定についても,同項が適用される。 したがって,第二次消費税等賦課決定処分(ただし,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成立の日(消費税等の法定申告期限の経過の時)から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項2号)。 【原告の主張】ア本件各法人税更正処分について上記(2)【原告の主張】のとおり,原 の経過の時)から7年を経過する日まですることができる(国税通則法70条5項2号)。 【原告の主張】ア本件各法人税更正処分について上記(2)【原告の主張】のとおり,原告は偽りその他不正の行為をしていないので,国税通則法70条5項の要件を満たさない。 したがって,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の法定申告期限から5年(国税通則法70条1項1号)を経過した後に行- 47 -われた本件各法人税更正処分は違法である。 イ本件各消費税等更正処分について上記(2)【原告の主張】のとおり,原告は偽りその他不正の行為をしていないので,国税通則法70条5項の要件を満たさない。 したがって,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から3年(国税通則法70条1項1号)を経過した後に行われた本件各消費税等更正処分は違法である。 ウ第一次法人税賦課決定処分について上記(1)【原告の主張】のとおり,原告は仮装行為をしていないので,国税通則法68条1項の要件を満たさない。 そうすると,広島南税務署長が原告に対して平成16年8月期ないし平成19年3月期に係る法人税の重加算税の賦課決定をすることはできないから,第一次法人税賦課決定処分は違法である。 エ第二次法人税賦課決定処分について(ア) 上記(1)【原告の主張】のとおり,原告は仮装行為をしていないので,国税通則法68条1項の要件を満たさない。 そうすると,広島南税務署長が原告に対して平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の賦課決定をすることはできないから,第二次法人税賦課決定処分は違法である。 (イ) 上記(2)【原告の主張 税務署長が原告に対して平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の賦課決定をすることはできないから,第二次法人税賦課決定処分は違法である。 (イ) 上記(2)【原告の主張】のとおり,原告は偽りその他不正の行為をしていないので,国税通則法70条5項の要件を満たさない。 したがって,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から5年(国税通則法70条4項2号)を経過した後に行われた第二次法人税賦課決定処分は違法である。 オ第一次消費税等賦課決定処分について- 48 -上記(1)【原告の主張】のとおり,原告は仮装行為をしていないので,国税通則法68条1項の要件を満たさない。 そうすると,広島南税務署長が原告に対して平成18年3月課税期間及び平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の賦課決定をすることはできないから,第一次消費税等賦課決定処分は違法である。 カ第二次消費税等賦課決定処分について(ア) 上記(1)【原告の主張】のとおり,原告は仮装行為をしていないので,国税通則法68条1項の要件を満たさない。 そうすると,広島南税務署長が原告に対して平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の賦課決定をすることはできないから,第二次消費税等賦課決定処分は違法である。 (イ) 上記(2)【原告の主張】のとおり,原告は偽りその他不正の行為をしていないので,国税通則法70条5項の要件を満たさない。 したがって,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から5年(国税通則法70条4項2号)を経過した さない。 したがって,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から5年(国税通則法70条4項2号)を経過した後に行われた第二次法人税賦課決定処分(ただし,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分。)は違法である。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告は,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したか)について(1) 前提事実(2)各記載のとおり,P2元常務が,本件各事業年度(本件各課税期間)内に,P4,P5,P6及びP7との間で架空の外注取引をしたこととして架空外注費を計上するなどし,またP8との間で架空の売上- 49 -取引をしたこととして架空の売上げを計上したことは当事者間に争いがないから,P2元常務は,国税(法人税及び消費税等)の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したものと認められる。 そして,原告は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,以上のような架空外注費及び架空売上が計上された原告の総勘定元帳の記載に基づき,法人税及び消費税等の納付すべき税額をそれぞれ計算して,法定申告期限内に,その計算に基づく確定申告書を広島南税務署長へ提出し,これにより,原告は,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について過少申告をした(いずれも当事者間に争いがない)というのであるから,P2元常務のした上記仮装行為が,原告の仮装行為として評価されるのであれば,これにより原告は,その仮装したところに基づき納税申告書を提出し,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について過 した上記仮装行為が,原告の仮装行為として評価されるのであれば,これにより原告は,その仮装したところに基づき納税申告書を提出し,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について過少申告をしたということになる。 (2) そこでP2元常務のした上記各仮装行為が,原告の仮装行為として評価されるのか検討するに,証拠(甲64,乙9,乙23の1)によれば,P7との架空外注取引及びP8との架空売上取引は,それが事後承認であるにせよ,少なくとも原告の代表取締役であるP3社長の指示に基づいてなされたものと認めることができるから,P2元常務の仮装行為のうち,P7との架空外注取引及びP8との架空売上取引についてのそれは,いずれも原告の仮装行為ということは妨げられないというべきである。 (3) また,P4,P5及びP6との架空外注取引についてしたP2元常務の仮装行為も,以下の事実関係に照らせば,原告の行為と同視できるというべきである。 すなわち,前提事実(第2の2)の各事実に加えて,証拠(甲14,甲20,甲28,甲29,甲43,甲44,甲46,甲47,甲77,甲83,甲106(枝番含む。)乙3(枝番含む。),乙12,乙19ないし- 50 -乙23(いずれも枝番含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア P2元常務は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,常務取締役P1支店長として,P1支店の業務全般を統括管理し,P1支店名義普通預金口座の出入金を含む管理権限を有していた。そして,P1支店の営業活動を掌握するとともに,自らも営業活動を行い,受注した建物総合管理業務等につき実施計画を立案し,それを実行,管理し,受注先との間で請負契約を締結するなど,会社業務の処理をしていた。 P1支店は,従業員の人 とともに,自らも営業活動を行い,受注した建物総合管理業務等につき実施計画を立案し,それを実行,管理し,受注先との間で請負契約を締結するなど,会社業務の処理をしていた。 P1支店は,従業員の人数構成としては小規模な組織であったが,その売上高は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,原告全体の売上高の約2割を占めていた。 イ P2元常務は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,原告の常務取締役P1支店長の地位にあった者であるが,原告の定款上,常務取締役は,「社長を補佐し会社の業務を処理する」と定められており,P2元常務は,広島市内に所在する原告本社において開催される取締役会に年6回程度は出席し,出席しなかった場合においても,取締役会議事録の交付を受けていた。 また,P2元常務は,原告の役員として,平成14年8月期ないし平成18年3月期(平成14年8月課税期間ないし平成18年3月課税期間)において,P3社長に次いで2番目又はP3社長,P9専務に次いで3番目に高額な金額の役員報酬及び賞与の支給を受けており,平成19年3月期(平成19年3月課税期間)においては,P3社長を上回って最も高額の役員報酬の支給を受けていた。 ウ原告は,P3社長の親族が発行済株式総数の過半数を保有する法人税法上の同族会社であり(原告における株主の状況については,別紙15記載のとおりである。),P3社長の実弟であるP2元常務は,本件各- 51 -事業年度(本件各課税期間)において,原告の発行済株式の11.5%を保有し,その持株割合は,P3社長(原告の発行済株式の28.5%を保有)の同族グループ(原告の発行済株式の過半数を占める。)の中では,P3社長に次いで2番目であった。 (4) 上記認定事実によれば,P2元常務は,原告の売上げの約2割を の発行済株式の28.5%を保有)の同族グループ(原告の発行済株式の過半数を占める。)の中では,P3社長に次いで2番目であった。 (4) 上記認定事実によれば,P2元常務は,原告の売上げの約2割を占めるP1支店の業務全般を統括管理するとともにP1支店の営業活動を掌握し,自らも営業活動をするなどしてP1支店の営業活動の中心を担うなど原告の業務において重要な地位を占めていたといえるし,また職制上の地位と業務執行権が明確に認められている原告の常務取締役として,遠隔地である東京からも広島市で開かれる取締役会に年に6回程度は出席し,また出席しない場合においてもその議事録の交付を受けるなどしていたというのであるから,取締役として原告の経営にも携わっていたものといえる。そして,P2元常務は,原告の他の役員に比較しても高額といえる役員報酬及び賞与を受け取っていたというのであるから,このことからも,P2元常務が原告の業務及び経営において果たしている役割が重要であることは十分裏付けられているといえる。またそればかりか,P2元常務は,原告の株主としては,P3社長の同族グループ内ではP3社長に次ぐ11.5%の株式を保有していたというのであるから(P2元常務が反対するとP3社長の同族グループが過半数を有しないことになる割合である。),これらの点からも,P2元常務が原告にとって重要な地位を占めていたことがうかがえるところである。 そうすると,原告における業務及び経営において,以上のような重要な地位を占めていたP2元常務が,その担当業務として,P4,P5及びP6との架空外注取引により仮装行為をしたというのであるから,その仮装行為は,すべて原告の行為と同視するのが相当である。 (5) したがって,P2元常務のした上記各仮装行為は,いずれについても原- 架空外注取引により仮装行為をしたというのであるから,その仮装行為は,すべて原告の行為と同視するのが相当である。 (5) したがって,P2元常務のした上記各仮装行為は,いずれについても原- 52 -告の仮装行為と同視できるから,原告は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し,そして,本件各事業年度(本件各課税期間)において,架空外注費及び架空売上が計上された原告の総勘定元帳の記載に基づき,法人税及び消費税等の納付すべき税額をそれぞれ計算して,法定申告期限内に,その計算に基づく確定申告書を広島南税務署長へ提出し,これにより,原告は,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について過少申告をしたということができるから,国税通則法68条1項を適用して重加算税を課する要件はすべて満たされているものということができる。 (6) これに対し原告は,P2元常務がした上記各仮装行為は,P2元常務が,外注費を環流してもらって私的に流用するという横領目的で,P1支店長という地位と権限を濫用して独断で実行したものであり,原告代表者であるP3社長はもとより原告は全く関与していないから,原告の仮装行為とはいえないし,同視することもできないと主張する。 しかし,既に説示したとおり,P7との架空外注取引及びP8との架空売上取引はいずれもP3社長の指示に基づいてされたものと認められるから,原告の上記主張は失当である。また,それ以外の架空外注取引については,P2元常務が原告の業務及び経営において占める地位等に基づいて,その仮装行為を原告の行為と同視することができるものと判断するのであるから,P2元常務の仮装行為の動機,目的が私利を図ることにあるとしても 元常務が原告の業務及び経営において占める地位等に基づいて,その仮装行為を原告の行為と同視することができるものと判断するのであるから,P2元常務の仮装行為の動機,目的が私利を図ることにあるとしても,そのことによってP2元常務の仮装行為を原告の行為と同視できるとする上記認定判断は左右されない。 2 争点(2)(原告は,偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたか)について(1) 前提事実(2)各記載のとおり,P2元常務が,本件各事業年度(本件各- 53 -課税期間)内に,P4,P5,P6及びP7との間の架空の外注取引に係る外注費(架空外注費)並びにP8との間の架空の売上取引に係る売上げ(架空売上)を計上するなどし,原告は,これら架空外注費及び架空売上が計上された原告の総勘定元帳の記載に基づき,法人税及び消費税等の納付すべき税額をそれぞれ計算して,法定申告期限内に,その計算に基づく確定申告書を広島南税務署長へ提出し,これにより原告が,本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について,過少申告をしたことは当事者間に争いがないから,原告は,P2元常務のした上記仮装行為により,税額の一部を免れたものと認められる。 (2) ところで,上記事実関係において国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」をした行為者は,P2元常務である。 しかし,上記規定は「偽りその他不正の行為」の行為主体を限定しているわけではないし,上記規定の趣旨が,偽りその他の不正の行為によって国税の全部又は一部を免れた脱税者がある場合に,これに対して適正な課税が行うことができるよう,より長期の除斥期間を定めたことにあることからすると,「偽りその他不正の行為」をした者が,法人税法に両罰規定(同法159条1項,163条1項)で掲げら これに対して適正な課税が行うことができるよう,より長期の除斥期間を定めたことにあることからすると,「偽りその他不正の行為」をした者が,法人税法に両罰規定(同法159条1項,163条1項)で掲げられているような納税者と一定の関係にある者であれば,国税通則法70条5項が適用されると解するのが相当である。 したがって,P2元常務がP3社長の指示を受けていたと認められるP7との架空外注取引及びP8との架空売上取引(上記1(2))に上記規定が適用されることは当然として,それ以外のP2元常務によるP4,P5及びP6との架空外注取引についても,P2元常務が原告の常務取締役P1支店長という,納税者である原告と上記にいう一定の関係にあった者であったといえることから,これらの関係でも国税通則法70条5項が適用されると解するのが相当である。 - 54 - 3 争点(3)(本件各処分の適法性)について(1) 本件各法人税更正処分の適法性ア国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,本件各法人税更正処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の法定申告期限から7年を経過する日まですることができるところ,本件各法人税更正処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の法定申告期限から7年以内である平成21年7月3日付けで行われているから,この点に違法性は認められない。 イ平成14年8月期に係る法人税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲4の1,乙7の1,乙19の1ないし19の16,乙20の1及び20の2,乙21の1ないし21の12)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成14年8月期に係る法人税に関する所得金額等は,次のとおりで (甲4の1,乙7の1,乙19の1ないし19の16,乙20の1及び20の2,乙21の1ないし21の12)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成14年8月期に係る法人税に関する所得金額等は,次のとおりであることが認められる。 a 所得金額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額」欄参照)9700万7377円b 加算する額(別紙3「平成14年8月期(A)」「加算」欄参照)3277万4000円(後記(a)ないし(c)の合計)(a) P4との架空外注取引に係る架空外注費(別紙4の1参照)2797万4000円(b) P5との架空外注取引に係る架空外注費(別紙5の1参照)240万0000円(c) P6との架空外注取引に係る架空外注費(別紙6の1参照)- 55 -240万0000円c 減算する額(別紙3「平成14年8月期(A)」「減算」欄参照)7万0382円(後記(a)及び(b)の合計)(a) 仮受消費税額等の損金算入額500円(b) 寄附金の損金算入額(別紙7「平成14年8月期(A)」「差引損金算入額」欄参照)6万9882円d 所得金額の合計(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額合計」欄参照)1億2971万0995円【計算式】9700万7377円(上記a)+3277万4000円(上記b)-7万0382円(上記c)=1億2971万0995円e 所得金額に対する法人税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額に対する法人税額」欄参照) 7万4000円(上記b)-7万0382円(上記c)=1億2971万0995円e 所得金額に対する法人税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「所得金額に対する法人税額」欄参照)3827万3000円(後記(b)及び(c)の合計金額)(a) 課税標準額1億2971万0000円(上記dの金額の千円未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項))(b) 800万円以下の金額に対する税額176万0000円【計算式】800万0000円×22%=176万0000円(c) 800万円を超える金額に対する税額3651万3000円- 56 -【計算式】1億2171万0000円×30%=3651万3000円f 課税留保金額に対する税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)258万0500円(別紙8「平成14年8月期(A)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)g 納付すべき税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「差引所得に対する法人税額」欄参照)3987万2500円(後記(a)から(b)を減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))(a) 法人税額4085万3500円【計算式】3827万3000円(上記e)+258万0500円(上記f)=4085万3500円(b) 控除税額98万0998円h 既に納付した税額(別紙3「平成14年8月期(A) 3827万3000円(上記e)+258万0500円(上記f)=4085万3500円(b) 控除税額98万0998円h 既に納付した税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「既に納付した法人税額」欄参照)2935万3000円i 本件各法人税更正処分により納付すべき税額(別紙3「平成14年8月期(A)」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照)1051万9500円【計算式】3987万2500円(上記g)-2935万3000円(上- 57 -記h)=1051万9500円(イ) 上記(ア)gのとおり,平成14年8月期に係る法人税の納付すべき税額は,3987万2500円であるところ,本件各法人税更正処分は,平成14年8月期に係る法人税の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ア)),本件各法人税更正処分(平成14年8月期に係る法人税に関する部分)は,適法であると認められる。 ウ平成15年8月期に係る法人税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲4の2,乙7の2,乙19の17ないし19の30,乙20の3,乙21の13ないし21の24)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成15年8月期に係る法人税に関する所得金額等は,次のとおりであることが認められる。 a 所得金額(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額」欄参照)5853万8219円b 加算する額(別紙3「平成15年8月期(B)」「加算」欄参照)3177万2000円(後記(a)ないし(c)の合計)(a) P4との架空外注取引に係る架空外注費(別紙4の2参照) (別紙3「平成15年8月期(B)」「加算」欄参照)3177万2000円(後記(a)ないし(c)の合計)(a) P4との架空外注取引に係る架空外注費(別紙4の2参照)2817万2000円(b) P5との架空外注取引に係る架空外注費(別紙5の2参照)120万0000円(c) P6との架空外注取引に係る架空外注費(別紙6の2参照)240万0000円c 減算する額(別紙3「平成15年8月期(B)」「減算」欄参照)330万5632円(後記(a)及び(b)の合計)(a) 事業税の損金算入額313万9500円- 58 -(b) 寄附金の損金算入額(別紙7「平成15年8月期(B)」「差引損金算入額」欄参照)16万6132円d 所得金額の合計(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額合計」欄参照)8700万4587円【計算式】5853万8219円(上記a)+3177万2000円(上記b)-330万5632円(上記c)=8700万4587円e 所得金額に対する法人税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「所得金額に対する法人税額」欄参照)2546万1200円(後記(b)及び(c)の合計金額)(a) 課税標準額8700万4000円(上記dの金額の千円未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項))(b) 800万円以下の金額に対する税額176万0000円【計算式】 未満を切り捨てた後の金額(国税通則法118条1項))(b) 800万円以下の金額に対する税額176万0000円【計算式】800万0000円×22%=176万0000円(c) 800万円を超える金額に対する税額2370万1200円【計算式】7900万4000円×30%=2370万1200円f 課税留保金額に対する税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「課税留保金額に対する税額」欄参照)132万5250円(別紙8「平成15年8月期(B)」「課税- 59 -留保金額に対する税額」欄参照)g 納付すべき税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「差引所得に対する法人税額」欄参照)2607万9800円(後記(a)から(b)を減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))(a) 法人税額2678万6450円【計算式】2546万1200円(上記e)+132万5250円(上記f)=2678万6450円(b) 控除税額70万6619円h 既に納付した税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「既に納付した法人税額」欄参照)1697万3600円i 本件各法人税更正処分により納付すべき税額(別紙3「平成15年8月期(B)」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照)910万6200円【計算式】2607万9800円(上記g)-1697万3600円(上 」「本件各法人税更正処分により納付すべき法人税額」欄参照)910万6200円【計算式】2607万9800円(上記g)-1697万3600円(上記h)=910万6200円(イ) 上記(ア)gのとおり,平成15年8月期に係る法人税の納付すべき税額は,2607万9800円であるところ,本件各法人税更正処分は,平成15年8月期に係る法人税の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ア)),本件各法人税更正処分(平成1- 60 -5年8月期に係る法人税に関する部分)は,適法であると認められる。 エ小括以上によれば,本件各法人税更正処分は,適法である。 (2) 本件各消費税等更正処分の適法性ア国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,本件各消費税等更正処分は,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から7年を経過する日まですることができるところ,本件各消費税等更正処分は,平成14年8月課税期間ないし平成17年3月課税期間に係る消費税等の法定申告期限から7年以内である平成21年7月3日付けで行われているから,この点に違法性は認められない。 イ平成14年8月課税期間に係る消費税等について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲5の1,乙8の1,乙19の1ないし19の16,乙20の1及び20の2,乙21の1ないし21の12)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成14年8月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりであることが認められる。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「 の全趣旨を総合すれば,平成14年8月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりであることが認められる。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「消費税の課税標準額」欄参照)33億5338万6000円(千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億3413万5440円【計算式】- 61 -33億5338万6000円(上記a)×4%=1億3413万5440円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「控除対象仕入税額」欄参照)5740万5944円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額5862万0904円(b) 減算する額(別紙10「平成14年8月課税期間(A)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)121万4960円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「差引消費税額」欄参照)7672万9400円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「既に納付した消費税額」欄参照)7551万4000円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7672万9400円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月 額の課税標準(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7672万9400円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月課税期間(A)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1918万2300円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成14年8月課- 62 -税期間(A)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1887万8500円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額151万9200円【計算式】(7672万9400円(上記d)-7551万4000円(上記e))+(1918万2300円(上記g)-1887万8500円(上記h))=151万9200円(イ) 上記(ア)d及びgのとおり,平成14年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,消費税が7672万9400円,地方消費税が1918万2300円であるところ,本件各消費税等更正処分は,平成14年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ウ)),本件各消費税等更正処分(平成14年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,適法であると認められる。 ウ平成15年8月課税期間に係る消費税等について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲5の2,乙8の2,乙19の17ないし19の30,乙20の3,乙21の13ないし21の24)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成15年8月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりである 8の2,乙19の17ないし19の30,乙20の3,乙21の13ないし21の24)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成15年8月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりであることが認められる。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「消費税の課税標準額」欄参照)31億7166万8000円(千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成15年8月課税期間- 63 -(B)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億2686万6720円【計算式】31億7166万8000円(上記a)×4%=1億2686万6720円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「控除対象仕入税額」欄参照)5365万9162円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額5483万4042円(b) 減算する額(別紙10「平成15年8月課税期間(B)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)117万4880円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「差引消費税額」欄参照)7320万7500円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「既に納付した消費税額」欄参照)7203万2600円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照) 費税額」欄参照)7203万2600円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7320万7500円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)- 64 -1830万1800円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成15年8月課税期間(B)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1800万8100円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額146万8600円【計算式】(7320万7500円(上記d)-7203万2600円(上記e))+(1830万1800円(上記g)-1800万8100円(上記h))=146万8600円(イ) 上記(ア)d及びgのとおり,平成15年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,消費税が7320万7500円,地方消費税が1830万1800円であるところ,本件各消費税等更正処分は,平成15年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ウ)),本件各消費税等更正処分(平成15年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,適法であると認められる。 エ平成16年8月課税期間に係る消費税等について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲5の3,乙8の3,乙19の31ないし19の42,乙20の4,乙21の25ないし21の36,乙22の1ないし22の5, 期間に係る消費税等について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲5の3,乙8の3,乙19の31ないし19の42,乙20の4,乙21の25ないし21の36,乙22の1ないし22の5,乙23の1)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成16年8月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりであることが認められる。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「消費税の課税標準額」欄参照)- 65 -30億2698万0000円(後記(a)から(b)を減じた金額の千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))(a) 確定申告における課税標準額30億2854万1582円(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の1参照)156万1552円b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)1億2107万9200円【計算式】30億2698万0000円(上記a)×4%=1億2107万9200円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「控除対象仕入税額」欄参照)4662万9863円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額4785万7285円(b) 減算する額(別紙10「平成16年8月課税期間(C)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)122万7422円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「差引消費税額」欄参照)7444万9300円(上記bからcを減 額」欄参照)122万7422円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「差引消費税額」欄参照)7444万9300円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成16年8月課税期間- 66 -(C)」「既に納付した消費税額」欄参照)7328万4300円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)7444万9300円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1861万2300円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成16年8月課税期間(C)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1832万1000円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額145万6300円【計算式】(7444万9300円(上記d)-7328万4300円(上記e))+(1861万2300円(上記g)-1832万1000円(上記h))=145万6300円(イ) 上記(ア)d及びgのとおり,平成16年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,消費税が7444万9300円,地方消費税が1861万2300円であるところ,本件各消費税等更正処分は,平成16年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額をこれと同額としたから( 付すべき税額は,消費税が7444万9300円,地方消費税が1861万2300円であるところ,本件各消費税等更正処分は,平成16年8月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ウ)),本件各消費税等更正処分(平成16年8月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,適法であると認められる。 - 67 -オ平成17年3月課税期間に係る消費税等について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,証拠(甲5の4,乙8の4,乙19の43ないし19の49,乙21の37ないし21の43,乙22の6ないし22の12,乙23の2ないし23の8)及び弁論の全趣旨を総合すれば,平成17年3月課税期間に係る消費税等に関する消費税の課税標準額等は,次のとおりであることが認められる。 a 消費税の課税標準額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「消費税の課税標準額」欄参照)17億4518万1000円(後記(a)から(b)を減じた金額の千円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条1項))(a) 確定申告における課税標準額17億4734万0180円(b) 減算する額(P8との架空売上取引に係る架空売上。別紙11の2参照)215万8553円b 課税標準額に対する消費税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「課税標準額に対する消費税額」欄参照)6980万7240円【計算式】17億4518万1000円(上記a)×4%=6980万7240円c 控除対象仕入税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「控除対象仕入税額」欄参照)2711万8353円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確 c 控除対象仕入税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「控除対象仕入税額」欄参照)2711万8353円(後記(a)から(b)を減じた金額)(a) 確定申告における控除対象仕入税額2787万9895円- 68 -(b) 減算する額(別紙10「平成17年3月課税期間(D)」「控除対象仕入税額の減算額」欄参照)76万1542円d 消費税の納付すべき税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「差引消費税額」欄参照)4268万8800円(上記bからcを減じた金額の百円未満を切り捨てた金額(国税通則法119条1項))e 既に納付した消費税の税額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「既に納付した消費税額」欄参照)4201万3700円f 地方消費税の譲渡割額の課税標準(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「地方消費税の譲渡割の課税標準となる消費税額」欄参照)4268万8800円g 地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「地方消費税の譲渡割額」欄参照)1067万2200円(上記fに25%を乗じた金額の百円未満を切り捨てた金額(地方税法20条の4の2の第3項))h 既に納付した地方消費税の譲渡割額(別紙9「平成17年3月課税期間(D)」「既に納付した譲渡割額」欄参照)1050万3400円i 本件各消費税等更正処分により納付すべき消費税等の額84万3900円【計算式】(4268万8800円(上記d)-4201万3700円(上記e))+(1067万2 等更正処分により納付すべき消費税等の額84万3900円【計算式】(4268万8800円(上記d)-4201万3700円(上記e))+(1067万2200円(上記g)-1050万340- 69 -0円(上記h))=84万3900円(イ) 上記(ア)d及びgのとおり,平成17年3月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額は,消費税が4268万8800円,地方消費税が1067万2200円であるところ,本件各消費税等更正処分は,平成17年3月課税期間に係る消費税等の納付すべき税額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(ウ)),本件各消費税等更正処分(平成17年3月課税期間に係る消費税等に関する部分)は,適法であると認められる。 カ小括以上によれば,本件各消費税等更正処分は,適法である。 (3) 第一次法人税賦課決定処分の適法性ア国税通則法68条1項の適用について上記1で説示したとおり,原告は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,法人税及び消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装した(国税通則法68条1項)。 そして,上記1(5)のとおり,原告は,本件各事業年度(本件各課税期間)において,架空外注費及び架空売上が計上された原告の総勘定元帳の記載に基づき,法人税及び消費税等の納付すべき税額をそれぞれ計算して,法定申告期限内に,その計算に基づく確定申告書を広島南税務署長へ提出し,これにより本件各事業年度に係る法人税及び本件各課税期間に係る消費税等について過少申告をしたのであるから,国税通則法68条1項の要件を満たし,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ平成16年8月期に係る法人税の重加算税について に係る消費税等について過少申告をしたのであるから,国税通則法68条1項の要件を満たし,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ平成16年8月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成16年8月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認め- 70 -られる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成16年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)924万6300円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2235万8200円(b) 納付すべき法人税額3160万4500円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成16年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)924万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成16年8月期」「重加算税の額」欄参照)323万4000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成16年8月期に係る法人税の重加算税の額は,323万4000円であるところ,第一次法人税賦課決定処分(平成22年2月8日付けでされた法人税の重加算税の変更決定処分後のもの。)は,平成16年8月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ウ(イ)),第一次法人税賦課決定処分(平成16年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 ウ平成17年3月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を 成16年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 ウ平成17年3月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成17年3月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 - 71 -a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成17年3月期」「納付すべき法人税額」欄参照)495万1200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2776万8400円(b) 納付すべき法人税額3271万9600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成17年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)495万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成17年3月期」「重加算税の額」欄参照)173万2500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成17年3月期に係る法人税の重加算税の額は,173万2500円であるところ,第一次法人税賦課決定処分(平成22年2月8日付けでされた法人税の重加算税の変更決定処分後のもの。)は,平成17年3月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ウ(イ)),第一次法人税賦課決定処分(平成17年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 エ平成18年3月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成18年3月期に係る法人税の重加算税に関し 法であると認められる。 エ平成18年3月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成18年3月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成18年3- 72 -月期」「納付すべき法人税額」欄参照)1025万8000円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2152万5600円(b) 納付すべき法人税額3178万3600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成18年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)1025万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成18年3月期」「重加算税の額」欄参照)358万7500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成18年3月期に係る法人税の重加算税の額は,358万7500円であるところ,第一次法人税賦課決定処分は,平成18年3月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ア(ア)),第一次法人税賦課決定処分(平成18年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 オ平成19年3月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成19年3月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成19年3月期」「納付すべき法人税 加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成19年3月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成19年3月期」「納付すべき法人税額」欄参照)629万8600円(後記(b)から(a)を減じた金額)- 73 -(a) 既に納付した法人税額3167万6800円(b) 納付すべき法人税額3797万5400円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成19年3月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)629万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成19年3月期」「重加算税の額」欄参照)220万1500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成19年3月期に係る法人税の重加算税の額は,220万1500円であるところ,第一次法人税賦課決定処分は,平成19年3月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ア(ア)),第一次法人税賦課決定処分(平成19年3月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 カ小括以上によれば,第一次法人税賦課決定処分は,適法である。 (4) 第二次法人税賦課決定処分の適法性ア国税通則法68条1項の適用について上記(3)アのとおり,本件においては,国税通則法68条1項の要件を満たすので,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,第 項の要件を満たすので,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,第二次法税人税賦課決定処分は,平成14年8月期及び平成- 74 -15年8月期に係る法人税の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から7年を経過する日まですることができるところ,第二次法人税賦課決定処分は,平成14年8月期及び平成15年8月期に係る法人税の重加算税の納税義務の成立の日(法人税の法定申告期限の経過の時)から7年以内である平成21年7月3日付けで行われているから,この点に違法性は認められない。 ウ平成14年8月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成14年8月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成14年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)1051万9500円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額2935万3000円(b) 納付すべき法人税額3987万2500円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成14年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)1051万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成14年8月期」「重加算税の額」欄参照)367万8500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成14年8月 c 重加算税の額(別紙13「平成14年8月期」「重加算税の額」欄参照)367万8500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成14年8月期に係る法人税の重加算税の額は,367万8500円であるところ,第二次法人税賦課決定処- 75 -分は,平成14年8月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(イ)),第二次法人税賦課決定処分(平成14年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 エ平成15年8月期に係る法人税の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成15年8月期に係る法人税の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる法人税額(別紙13「平成15年8月期」「納付すべき法人税額」欄参照)910万6200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した法人税額1697万3600円(b) 納付すべき法人税額2607万9800円b 重加算税の基礎となる税額(別紙13「平成15年8月期」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)910万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙13「平成15年8月期」「重加算税の額」欄参照)318万5000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成15年8月期に係る法人税の重加算税の額は,318万5000円であるところ,第二次法人税賦課決定処分は,平成15年8月期に係る法人税 上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成15年8月期に係る法人税の重加算税の額は,318万5000円であるところ,第二次法人税賦課決定処分は,平成15年8月期に係る法人税の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(イ)),第二次法人税賦課決定処分(平成- 76 -15年8月期に係る法人税の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 オ小括以上によれば,第二次法人税賦課決定処分は,適法である。 (5) 第一次消費税等賦課決定処分の適法性ア国税通則法68条1項の適用について上記(3)アのとおり,本件においては,国税通則法68条1項の要件を満たすので,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成18年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)156万9000円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額8848万9600円【計算式】7079万1700円(消費税)+1769万7900円(地方消費税)=8848万9600円(b) 納付すべき消費税等の税額9005万8600円【計算式】7204万6900円(消費税)+1801万1700円(地方消費税)=9005万8600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成18年 税額9005万8600円【計算式】7204万6900円(消費税)+1801万1700円(地方消費税)=9005万8600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成18年3月課税期間」- 77 -「重加算税の基礎となる税額」欄参照)156万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成18年3月課税期間」「重加算税の額」欄参照)54万6000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,54万6000円であるところ,第一次消費税等賦課決定処分は,平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ア(イ)),第一次消費税等賦課決定処分(平成18年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 ウ平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成19年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)112万2200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額8164万7100円【計算式】6531万7700円(消費税)+1632万9400円(地方消費税)=8164万7100円(b) 納付すべき消費税等の税 8164万7100円【計算式】6531万7700円(消費税)+1632万9400円(地方消費税)=8164万7100円(b) 納付すべき消費税等の税額8276万9300円- 78 -【計算式】6621万5500円(消費税)+1655万3800円(地方消費税)=8276万9300円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成19年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)112万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成19年3月課税期間」「重加算税の額」欄参照)39万2000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,39万2000円であるところ,第一次消費税等賦課決定処分は,平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)ア(イ)),第一次消費税等賦課決定処分(平成19年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 エ小括以上によれば,第一次消費税等賦課決定処分は,適法である。 (6) 第二次消費税等賦課決定処分の適法性ア国税通則法68条1項の適用について上記(3)アのとおり,本件においては,国税通則法68条1項の要件を満たすので,重加算税を賦課することができるというべきである。 イ国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,第二次消費税等賦課決定処分は,平成14年8 ることができるというべきである。 イ国税通則法70条5項の適用について上記2で説示したとおり,本件では,国税通則法70条5項が適用されるから,第二次消費税等賦課決定処分は,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成- 79 -立の日(消費税等の法定申告期限の経過の時)から7年を経過する日まですることができるところ,第二次消費税等賦課決定処分は,平成14年8月課税期間及び平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の納税義務の成立の日(消費税等の法定申告期限の経過の時)から7年以内である平成21年7月3日付けで行われているから,この点に違法性は認められない。 ウ平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)151万9200円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9439万2500円【計算式】7551万4000円(消費税)+1887万8500円(地方消費税)=9439万2500円(b) 納付すべき消費税等の税額9591万1700円【計算式】7672万9400円(消費税)+1918万2300円(地方消費税)=9591万1700円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)151万0000円( 300円(地方消費税)=9591万1700円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)151万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金- 80 -額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成14年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)52万8500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,52万8500円であるところ,第二次消費税等賦課決定処分は,平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(エ)),第二次消費税等賦課決定処分(平成14年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 エ平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成15年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)146万8600円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9004万0700円【計算式】7203万2600円(消費税)+1800万8100円(地方消費税)=9004万0700円(b) 納付すべき消費税等の税額9150万9300円【計算式】7320万7500円(消費税)+1830万1800円(地- 8100円(地方消費税)=9004万0700円(b) 納付すべき消費税等の税額9150万9300円【計算式】7320万7500円(消費税)+1830万1800円(地- 81 -方消費税)=9150万9300円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成15年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)146万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成15年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)51万1000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,51万1000円であるところ,第二次消費税等賦課決定処分は,平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(エ)),第二次消費税等賦課決定処分(平成15年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 オ平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成16年8月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)145万6300円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9160万5300円【計算式】7328万4300円(消費税)+1832万1000円(地方 記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額9160万5300円【計算式】7328万4300円(消費税)+1832万1000円(地方消費税)=9160万5300円- 82 -(b) 納付すべき消費税等の税額9306万1600円【計算式】7444万9300円(消費税)+1861万2300円(地方消費税)=9306万1600円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成16年8月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)145万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成16年8月課税期間」「重加算税の額」欄参照)50万7500円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,50万7500円であるところ,第二次消費税等賦課決定処分は,平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(エ)),第二次消費税等賦課決定処分(平成16年8月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 カ平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税について(ア) 当事者間に争いがない事実に加えて,弁論の全趣旨を総合すれば,平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関して,次の事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)84万3900円(後記(b)から(a)を 事実が認められる。 a 新たに納付すべきこととなる消費税等の税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「納付すべき消費税等の税額」欄参照)84万3900円(後記(b)から(a)を減じた金額)(a) 既に納付した消費税等の税額- 83 -5251万7100円【計算式】4201万3700円(消費税)+1050万3400円(地方消費税)=5251万7100円(b) 納付すべき消費税等の税額5336万1000円【計算式】4268万8800円(消費税)+1067万2200円(地方消費税)=5336万1000円b 重加算税の基礎となる税額(別紙14「平成17年3月課税期間」「重加算税の基礎となる税額」欄参照)84万0000円(上記aの金額の1万円未満を切り捨てた金額(国税通則法118条3項))c 重加算税の額(別紙14「平成17年3月課税期間」「重加算税の額」欄参照)29万4000円(上記bに35%を乗じた金額)(イ) 上記(ア)cのとおり,平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額は,29万4000円であるところ,第二次消費税等賦課決定処分は,平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税の額をこれと同額としたから(前提事実(4)イ(エ)),第二次消費税等賦課決定処分(平成17年3月課税期間に係る消費税等の重加算税に関する部分)は,適法であると認められる。 キ小括以上によれば,第二次消費税等賦課決定処分は,適法である。 (7) まとめ上記(1)ないし(6)で説示したところによれば,本件各処分(本件各法人- 84 -税更正処分,本 小括以上によれば,第二次消費税等賦課決定処分は,適法である。 (7) まとめ上記(1)ないし(6)で説示したところによれば,本件各処分(本件各法人- 84 -税更正処分,本件各消費税等更正処分,第一次法人税賦課決定処分,第二次法人税賦課決定処分,第一次消費税等賦課決定処分,第二次消費税等賦課決定処分)はいずれも適法であると認められる。 したがって,本件各処分が違法であるとする原告の主張はいずれも理由がない。 4 結論以上によれば,本件各処分(本件各法人税更正処分,本件各消費税等更正処分,第一次法人税賦課決定処分,第二次法人税賦課決定処分,第一次消費税等賦課決定処分,第二次消費税等賦課決定処分)の取消しを求める原告の各請求はいずれも理由がないから,これらを棄却すべきである。 よって,主文のとおり判決する。 広島地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官森崎英二 裁判官山口格之 裁判官中嶋邦人は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官森崎英二
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