昭和38(オ)146 仮差押に対する第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由(上告状記載のものを含む)について。  金銭は、特別の場合

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判決文本文955 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由(上告状記載のものを含む)について。  金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、単なる価値そのもの と考えるべきであり、価値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権 者は、特段の事情のないかぎり、その占有者と一致すると解すべきであり、また金 銭を現実に支配して占有する者は、それをいかなる理由によつて取得したか、また その占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、価値の帰属者即ち金銭の 所有者とみるべきものである(昭和二九年一一月五日最高裁判所第二小法廷判決、 刑集八巻一一号一六七五頁参照)。  本件において原判決の認定した事実によると、訴外Dは上告人Aをだまして一一 万円余の交付をうけ、自己が上告人らから依頼されて経営に従事していた判示店舗 の売上金六万余円を加えた金一七二、三〇〇円を、自己の銀行預金を払戻した自己 の金であるといつて執行吏に提出したというのであるから、一一万円余は上告人A から交付をうけたとき、六万余円は着服横領したとき、それぞれ訴外Dの所有に帰 し上告人らはその所有権を喪失したものというべきである。これと同趣旨の原判決 の判断は正当であつて、これを誤なりとする論旨は理由なく、違憲の主張も前提を 欠き採用しえない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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