昭和43(あ)1500 詐欺、詐欺幇助

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、 事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理

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判決文本文939 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、 事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。  弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は 単なる法令違反、事実誤認の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、所論被告人 の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、単なる 法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法七六条三項、九九条違反 をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、昭和二四年五月二日名古屋高等 裁判所判決(判決特報一号六頁)の判例違反をいう点は、同判例が、当裁判所の判 例(昭和二八年三月五日第一小法廷決定・刑集七巻三号四五七頁、同二九年一月二 一日第一小法廷判決・刑集八巻一号七一頁)によつて変更され、刑訴法四〇五条三 号の判例でなくなつたものであるから、前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、 原判示に沿わない主張を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反の主張 であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、憲法 一四条違反をいう点もあるが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年七月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎      裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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