【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の各上告趣意について。 論旨は、いずれも寛大な処分を求めるというのであるが、このような主張は上告 の適法な
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の各上告趣意について。論旨は、いずれも寛大な処分を求めるというのであるが、このような主張は上告の適法な理由には当らないので採用することができない。よって、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官三堀博関与昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠
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