昭和24(れ)2623 器物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桜井紀の上告趣意第一点について。  本件電話施設は所管官庁の承認を得ないものであることは原判決の確定するとこ ろで

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判決文本文756 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桜井紀の上告趣意第一点について。 本件電話施設は所管官庁の承認を得ないものであることは原判決の確定するところであつて、右施設行為は電信法その他の法規に触れる違法のものであるとしても、他人所有にかゝる右施設に属する器物を損壊したものは、刑法第二六一条器物損壊の罪にあたるものといわなければならない。かゝる場合においても、右器物は同条にいわゆる他人の物に該当することは勿論であるからである。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は、被告人は判示会社所有の電話施設の電話線を端子の部分から引抜いて右設備(器物)を損壊したものであると判示し、器物の物質的損壊を認めたものであることは原判文上あきらかである。論旨は理由がない。 同第三点について。 原判決の説示によれば被告人は本件電話器具を損壊し、よつて右電話施設の効用を阻害したことは明瞭である。それ以上に、損壊の程度若しくは原状の回復が可能であるか否かを判決に示す必要はない。論旨は理由がない。 同第四点について。 原判決は、前述のごとく被告人が電話線を端子の部分から引抜いて、設備(器物)を損壊した事実を認定しているのであつて、相当の財産上損害を与えたことは明瞭である。所論のように、本件損壊行為は、その損害が微少のために可罰行為に該当しないということはできない。本論旨もその理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 - 1 -検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官小谷勝 蔵寺宗雄関与昭和二五年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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