【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるとした原決定の判 断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同法四三三条の適法な抗告 理由にあたらない。 なお、記録によれば、請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて本件 再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができ る。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五五年一二月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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