【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるとした原決定の判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同法四三三条の適法な抗告理由にあたらない。 なお、記録によれば、請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて本件再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
▼ クリックして全文を表示