昭和54(し)109 再審請求棄却決定に対する即時抗告についてした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年12月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証

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判決文本文489 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、その実質は請求人提出の証拠が刑訴法四 三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるとした原決定の判 断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同法四三三条の適法な抗告 理由にあたらない。  なお、記録によれば、請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて本件 再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができ る。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年一二月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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