平成24(行ウ)151 公金支出差止等請求事件(住民訴訟)

裁判年月日・裁判所
平成26年2月21日 大阪地方裁判所 住民訴訟
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判決文本文25,689 文字)

平成26年2月21日判決言渡平成24年(行ウ)第151号公金支出差止等請求事件(住民訴訟)主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,第二期富田林市浄化槽整備推進事業のうちα,β及びγの各地区に係る部分に関し,一切の公金を支出し,契約を締結し,又は債務その他の義務を負担してはならない。 2 被告は,Aに対し,2409万0313円並びに内6万6920円に対する平成24年2月28日から,内106万8620円に対する同年4月18日から,内6万6920円に対する同年8月28日から,内451万5000円に対する同年10月29日から,内474万9727円に対する同年11月19日から,内2万1756円に対する平成25年1月18日から,内2万1756円に対する同年2月18日から,内2万1756円に対する同年3月18日から及び内1355万7858円に対する同年4月18日から,各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 第2 事案の概要本件は,富田林市の住民である原告らが,富田林市浄化槽整備推進事業に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づく第二期富田林市浄化槽整備推進事業のうち原告らの居住する地区に係る部分(以下「本件事業」という。)が違憲・違法であるなどと主張して,富田林市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号の規定により,本件事業に係る将来の公金の支出(契約締結等の支出負担行為及び支出命令)の差止めを求めるとともに,同項4号の規定により,富田林市が本件事業に関して既に支出した事業費相当 額の損害金合計2409万0313円及びこれに対する各支出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 ともに,同項4号の規定により,富田林市が本件事業に関して既に支出した事業費相当 額の損害金合計2409万0313円及びこれに対する各支出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を富田林市長であるA個人(以下「相手方A」という。)に対して請求することを求める住民訴訟である。 1 法令の定め(1)下水道法の定めア下水道法は,下水道の整備を図り,もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする(1条)。 イ公共下水道(主として市街地における下水を排除し,又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で,終末処理場を有するもの等をいう(2条3号)。以下同じ。)の設置,改築,修繕,維持その他の管理は,市町村が行い(3条1項),公共下水道を管理する市町村は,公共下水道を設置しようとするときは,あらかじめ,政令で定めるところにより,事業計画を定めなければならない(4条1項。なお,平成23年法律第37号による改正前の同項は,上記事業計画の定め及びその変更について,原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものとしていた。)。公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)についても,同様である(同条6項)。 ウ公共下水道の供用が開始された場合においては,当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者等は,原則として,遅滞なく,所定の排水設備を設置しなければならない(10条1項)。 エ流域下水道(専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて,これを排除・処理するために地方公共団体が管理する下水道で,二以上の市町村の区域における下水を排除するもの等をいう(2条4号)。 以下同じ。)の設置,改築,修繕 る下水道により排除される下水を受けて,これを排除・処理するために地方公共団体が管理する下水道で,二以上の市町村の区域における下水を排除するもの等をいう(2条4号)。 以下同じ。)の設置,改築,修繕,維持その他の管理は,原則として都道 府県が行い(25条の2第1項),流域下水道を管理する都道府県は,流域下水道を設置しようとするときは,原則として,あらかじめ,政令で定めるところにより,国土交通大臣に協議し,関係市町村の意見を聴いた上で,事業計画を定めなければならない(同条の3第1~4項。なお,平成23年法律第37号による改正前の同条は,上記事業計画の定め及びその変更について,関係市町村の意見を聴いた上,国土交通大臣の認可を受けなければならないものとしていた。)。流域下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)についても,同様である(同条7 項)。 (2)建築基準法の定め便所から排出する汚物を,終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては,所定のし尿浄化槽を設けなければならない(31条2項)。 (3)浄化槽法の定めア浄化槽法は,公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽(し尿及び雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽をいう(2条1号参照)。以下,単に「浄化槽」というときは合併処理浄化槽を指す。)によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする(1条)。 イ何人も,終末処理場を有する公共下水道等で処理する場合を除き,浄化槽で処理した後でなければ,し尿を公共用水域等に放流してはならず(3条1項),浄化槽で処理した後でなければ,浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない(同条2項 した後でなければ,し尿を公共用水域等に放流してはならず(3条1項),浄化槽で処理した後でなければ,浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない(同条2項)。 (4)水質汚濁防止法の定めア市町村は,生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策として,公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁 の負荷を低減するために必要な施設の整備その他の施策の実施に努めなければならない(14条の5第1項)。 イ都道府県知事は,水質環境基準が現に確保されておらず,又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域等において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために上記アの対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは,当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない(14条の8第1項)。 ウ生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村は,生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定め(14条の9第1項),生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い,生活排水処理施設の整備,生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない(14条の10)。 (5)本件条例の定めア本件条例は,生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図るため,浄化槽市町村整備推進事業に基づく浄化槽の適正な設置及び管理に関し,必要な事項を定める(1条)。 イ汚水(し尿及び雑排水をいう。以下同じ。)を各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)に処理する浄化槽 町村整備推進事業に基づく浄化槽の適正な設置及び管理に関し,必要な事項を定める(1条)。 イ汚水(し尿及び雑排水をいう。以下同じ。)を各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)に処理する浄化槽であって,富田林市が設置・管理するものにより汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は,下水道法4条1項に規定する事業計画の区域外であって,別に被告が定める区域とし(3条1項),被告は,処理区域を定めたときは,これを公示するものとする(同条2項)。 ウ処理区域内において,本件条例の適用を受け,浄化槽の設置を希望する住宅等所有者は,規則で定めるところにより,被告に対し,浄化槽の設置 を申請しなければならない(4条)。 2 前提となる事実以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる。 (1)当事者等ア原告らは,いずれも富田林市の住民であり,原告B及び原告Cは,同市α地区に居住し,原告Dは,同市γ地区に居住している。 イ被告は,富田林市の執行機関であり,相手方Aは,平成▲年から富田林市長の地位にある者である。 (2)本件事業等ア富田林市のα,γ及びβの各地区(以下,併せて「本件地区」という。)は,いずれも,同市の市域南西部の市街化調整区域内に位置し,下水道法4条1項に規定する公共下水道の事業計画の区域外にある(甲1)。 イ富田林市は,平成8年8月1日に市域の一部(本件地区を含む。)が水質汚濁防止法14条の6第1項(現在の同法14条の8第1項)の規定により生活排水対策重点地域に指定されたことを受け,同年12月,公共下水道の事業計画の区域外を対象とする合併処理浄化槽設置整備事業(個人設置型の浄化槽整備に対する補助を行う事業)を開始 1項)の規定により生活排水対策重点地域に指定されたことを受け,同年12月,公共下水道の事業計画の区域外を対象とする合併処理浄化槽設置整備事業(個人設置型の浄化槽整備に対する補助を行う事業)を開始した(甲7,乙2)。 ウ富田林市は,平成10年3月に富田林市生活排水対策推進計画を策定し,公共下水道の整備を中心とした生活排水対策を進めていたが,平成16年3月,新富田林市生活排水対策基本計画(以下「新基本計画」という。)を策定し,新基本計画において,浄化槽市町村整備推進事業(国庫補助を受けて市町村設置型の浄化槽整備を行う事業)を導入することを示し,平成17年6月,同事業による浄化槽の整備を行うため,本件条例を制定した(甲4,6,7)。 なお,浄化槽市町村整備推進事業は,浄化槽市町村整備推進事業実施要 綱(以下「実施要綱」という。)に基づく環境省所管の事業であり,実施要綱によれば,同事業の対象となる地域は,水質汚濁防止法に規定する生活排水対策重点地域であって環境大臣が適当と認める地域等の生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域とされており,事業の実施地域が将来的に浄化槽等の整備が妥当と判断される地域内に設定されていること,工事着手までに当該工事に係る住民から浄化槽の設置等について文書で承諾を得ていること,原則として事業実施地域内の全戸に戸別の浄化槽等を整備する事業であること等が事業の要件とされている(甲5の1・2)。 エ富田林市は,その市域南東部のδ地区において,本件条例に基づく浄化槽市町村整備推進事業である富田林市浄化槽整備推進事業(以下「第一期事業」という。)を実施することとし,被告において同地区を処理区域と定めて公示した上(なお,被告は,その後,第一期事業の対象となる処理区域を追加的に定めて公示した。),平成18 進事業(以下「第一期事業」という。)を実施することとし,被告において同地区を処理区域と定めて公示した上(なお,被告は,その後,第一期事業の対象となる処理区域を追加的に定めて公示した。),平成18年1月,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)に基づくPFI事業として,第一期事業を開始した(甲8の1・2,乙11,26,41〔資料3〕)。 オ富田林市は,本件地区において,本件条例に基づく浄化槽市町村整備推進事業である本件事業を実施することとし,被告において本件地区を処理区域と定めて平成24年1月27日付けで公示した上(以下,この定めを「本件定め」という。),同年10月頃,PFI法に基づくPFI事業として,本件事業を開始した(甲27の1・2,乙1)。 カ富田林市は,本件事業に関し,別紙支出一覧記載のとおりの支出をし,今後も公金の支出を予定している(甲67の1・2)。 (3)住民監査請求及び本件訴訟の提起ア原告らは,平成24年5月10日,富田林市監査委員に対し,本件事業に係る公金支出の差止め等を求める住民監査請求をし,富田林市監査委員 は,同年6月29日付けで,上記監査請求を棄却し,同日頃,原告らに対し,その旨の通知をした(甲44の1・2)。 イ原告らは,同年7月27日,本件訴訟を提起した(顕著な事実)。 3 争点及び当事者の主張本件の争点は,本件事業に係る公金の支出(契約締結等の支出負担行為及び支出命令)の違法性であり,この点についての当事者の主張は,以下のとおりである。 (原告らの主張)(1)本件事業に係る公金の支出は,いずれも本件定めを前提としているから,本件定め及びこれに基づく本件事業の実施が違憲・違法であれば,上記の財務会計行為も違憲・違法の瑕疵 。 (原告らの主張)(1)本件事業に係る公金の支出は,いずれも本件定めを前提としているから,本件定め及びこれに基づく本件事業の実施が違憲・違法であれば,上記の財務会計行為も違憲・違法の瑕疵を帯びる。 (2)ところで,地方公共団体がその事務を遂行するに当たり住民を不当に差別してはならないことは当然であり(憲法14条),公共下水道等の「公の施設」の利用に関して,普通地方公共団体は不当な差別的取扱いをしてはならないところ(地方自治法244条3項),本件事業は,本件地区について,公共下水道ではなく浄化槽を整備することを内容とするものであるから,「公の施設」である下水道の利用に関し,本件地区の住民に対し,他の地区の住民と異なる取扱いをするものにほかならず,これについて合理的な理由も存在しないから,憲法14条及び地方自治法244条3項に違反する。 また,本件事業は,後記のとおり,下水道整備と比較して将来にわたり過大な支出を伴うものであるから,事務処理の効率化を定めた地方自治法2条14項に違反するし,本件地区が将来的にも浄化槽の整備が妥当と判断される地域に該当せず,本件事業が本件地区内の全戸に浄化槽を整備するものでもないこと,本件地区の住民から浄化槽の設置等について文書で承諾を得られる見込みがないこと等からすれば,本件事業は実施要綱の要件を満たさず,本件定めは本件条例3条1項に違反する。 (3)さらに,浄化槽は,し尿や生活雑排水の処理能力において,下水道と比較すると性能が劣る上,放流水質も下水道ほどの厳格な規制がされておらず,富田林市が実施した浄化槽放流水質の状況に関する検査結果において,相当数の浄化槽について,放流水から法定の水質基準を超える生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が計測されていることからしても 富田林市が実施した浄化槽放流水質の状況に関する検査結果において,相当数の浄化槽について,放流水から法定の水質基準を超える生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が計測されていることからしても,下水道に明らかに劣後する。また,本件事業を含む浄化槽市町村整備推進事業は,あくまでも対象区域の居住用家屋のみを対象とした事業であり,法人が運営する病院等の建物は対象とされていないのであって,事業効果という観点からも,これらの建物も対象とする下水道整備に劣後する。そして,下水道法上,「都市の健全な発達」が目的とされ,公共下水道の供用が開始された場合には,当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者等は,既に浄化槽を設置していたとしても,公共下水道を使用することを強制されること等に照らすと,法令上も,公共下水道による生活排水処理が原則とされ,浄化槽による生活排水処理は補完的・暫定的なものと位置付けられているのであって,浄化槽は下水道に明らかに劣後する。よって,浄化槽の方が明らかにコスト面で有利であるとか,住民が浄化槽による整備を希望しているなど,生活排水処理の方法として浄化槽の整備を選択すべき合理的な理由がある場合でなければ,漫然と浄化槽の整備を選択することは許されないというべきである。 そうであるところ,富田林市は,新基本計画(2次改訂)において,本件地区においては浄化槽整備の方が下水道整備よりもコスト面で有利であるとする。しかし,上記のコスト比較は,①浄化槽コストについてのみ,人口減少傾向を反映させるとして,10%の減額修正をしている点(下水道コストについても,流域下水道施設の建設費等の算定に当たっては使用人口が関係するし,浄化槽コストについても,直接関係するのは人口ではなく世帯数(家屋数)であるところ,本件地区においては世帯数の減 道コストについても,流域下水道施設の建設費等の算定に当たっては使用人口が関係するし,浄化槽コストについても,直接関係するのは人口ではなく世帯数(家屋数)であるところ,本件地区においては世帯数の減少傾向は見られない。),②下水道コストの算定において,マンホールポンプ維持管理費として1基当 たり年間50万円を計上している点(大阪府のコスト計算モデルは当該管理費を公共下水道管渠維持管理費に含むとしているし,国土交通省の調査によれば,全国の市町村のマンホールポンプ管理費の平均は1基当たり年間20万円であり,年間50万円は明らかに過大である。),③浄化槽コストの算定において,電気代及び汚泥処理費を含めていない点(本件条例上,電気代は住民負担とされているが,電気代相当額については使用料から減額調整するとされており,実質的には富田林市が負担しているし,汚泥処理も無料ではなく,Eに対し,公共下水道を利用する人口等を除いた市町村の人口に応じた負担金を支払っているから,上記コスト計算モデルの単価を計上すべきである。)等において不合理であり,これらを是正して計算すれば,下水道の方が浄化槽よりも年間2000万円近く有利である。 また,コスト以外の要因を見ても,本件地区については,①上記のとおり,世帯数(家屋数)に他の地区と比較しても顕著な減少傾向があるとはいえないし,②本件地区の地理的形状(本件地区が南北に細く延びた地域であるため相当の距離の管渠整備が必要となることや,標高差のため多くのマンホールポンプの設置が必要となること等)は,コストや目標の達成期間の問題に収斂するから,それ自体が本件事業の合理性を基礎付けるものではない。そして,③本件事業は,生活排水の100%適正処理を目的として行われるものであり,その性質上,地域住民の協力が不可 達成期間の問題に収斂するから,それ自体が本件事業の合理性を基礎付けるものではない。そして,③本件事業は,生活排水の100%適正処理を目的として行われるものであり,その性質上,地域住民の協力が不可欠であるところ,本件地区の住民は,一貫して本件事業の導入に反対している(水利組合も浄化槽からの放流に同意しておらず,放流先も確保されていない。)のであって,住民意思を無視した本件事業に合理性は認められないし,④一般論として,下水道よりも浄化槽の方が整備に要する期間が短く,早期の生活排水対策に資するとしても,本件事業については,住民の協力体制が上記のとおり全く整っていないため,事業完了予定時期が到底早期とはいえない平成35年3月に設定され,設置基数も必要基数をはるかに下回る300基と設定されており, 実際にも計画どおり進行していないのであって,本件事業によって生活排水対策を実現することは不可能である。 さらに,本件事業は,本件地区住民を屈服させ,事業に協力させるという不当な目的で行われた本件定めに基づくものである上,第一期事業の受託業者が実質的な価格競争もないまま受託業者となっているなど,不正な目的や意図がうかがわれるものである。 以上によれば,本件事業は,看過できない瑕疵を有する違法なものというべきである(仮に本件事業開始当時においてはそのように評価できないとしても,上記のとおり事業目的達成が不可能であることが明白になった現時点においては,看過できない瑕疵が存在するに至っており,これを変更しないことは違法というべきである。)。 (4)以上のとおり,本件事業は違法であるから,本件事業に係る公金の支出も違法である。 (被告の主張)(1)住民訴訟において主張できる違法事由は,原則として財務事項に限られると 。)。 (4)以上のとおり,本件事業は違法であるから,本件事業に係る公金の支出も違法である。 (被告の主張)(1)住民訴訟において主張できる違法事由は,原則として財務事項に限られるというべきであり,例外的に原因行為である非財務会計上の行為の違法を主張し得る場合があるとしても,財務事項と原因行為に密接な関係があり,かつ,原因行為に重大な法令違反があり,これを看過しては執行機関の誠実管理執行義務違反となるような場合に限られるというべきであるところ,本件定めには何ら違法はないし,公金の支出は,市議会における関連予算の議決を経て実行されたのであるから,本件定めと支出との間に密接な関係性があるともいえない。 (2)地方自治法244条3項は,公の施設の利用関係における不当な差別的取扱いを禁止する規定であり,どの地区にどのような公の施設を設置するかは同項が関知するところではない。また,憲法14条1項の平等原則は,いかなる場合にも均一の取扱いを要求するものではない上,本件地区はもともと 公共下水道整備の予定がなく,本件定めによって下水道整備の予定がなくなったり遅れたりするものではないし,本件地区の住民は,本件定めによって,本件条例の適用を受けて富田林市による浄化槽の設置・管理を求めることができるのであり,何ら不利益を受けるものではない。 また,後記のとおり,下水道整備とのコスト比較,人口変動予測,地理的状況等に鑑みると,本件地区については,公共下水道整備よりも本件事業による生活排水処理が適していることは明らかであるから,本件事業は,地方自治法2条14項に違反しない。そして,本件地区は,生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域であるから,実施要綱にいう浄化槽の整備が妥当と判断される地域に該当するし,現に,本件事業は, 業は,地方自治法2条14項に違反しない。そして,本件地区は,生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域であるから,実施要綱にいう浄化槽の整備が妥当と判断される地域に該当するし,現に,本件事業は,実施要綱を所管する環境省から助成を受けているのであるから,実施要綱の要件は満たされており,本件定めは本件条例3条1項にも違反しない。 (3)現在用いられている浄化槽の処理能力は,下水道と比べても遜色のない水準となっており,富田林市の管理する浄化槽の大半が法令の定めるBODの基準値を満たしているのであって,浄化槽整備は,地域の水質改善に大きく貢献している。そして,公共下水道については,人口が集中する地区を中心に進めてきた整備が人口密度の低い周辺部での整備に移行するにつれて,従来以上の時間と費用を要するようになる一方で,第一期事業の対象となったδ地区等では,他の市街化調整区域に先んじて生活排水対策が進んでいたことから,生活排水対策を迅速に進めるために,公共下水道事業のみならず,地区の実情に応じて浄化槽整備推進事業を行うことが適切かつ不可欠となっていた。 そうであるところ,本件地区については,市街化調整区域であり,大幅な家屋数増加が見込まれず,人口及び世帯数も大幅な減少が予測されるし,公共下水道事業を行う場合,南北に細く延びた地域であるため,相当の距離を整備する必要が生じ,また,南北に縦貫する道路の東西(山側と川側)に住 民の多くが居住しているため,上記道路の下に下水道管を埋設した上で,標高の低い川側の住居から排出された下水を吸い上げるために多数のマンホールポンプを設置する必要が生ずるといった事情があり,公共下水道事業よりも本件事業による生活排水処理が適していることは明らかである。 新基本計画(2次改訂)においては,本件 ために多数のマンホールポンプを設置する必要が生ずるといった事情があり,公共下水道事業よりも本件事業による生活排水処理が適していることは明らかである。 新基本計画(2次改訂)においては,本件地区における下水道コストは年間3774万3000円と見込まれるのに対し,浄化槽コストは年間3748万2000円と見込まれるとされており,浄化槽の方がコスト面において有利である。そして,①上記の算定において,浄化槽の建設・管理コストに10%の減額修正をしているのは,公共下水道の整備量・コストは最上流及び最下流となる家屋の位置の影響を強く受けるのに対し,浄化槽の整備量・コストは整備対象家屋数におおむね比例することから,後者については将来人口の推移予測を反映させ,前者についてはそれをしないという考え方によるものである。また,②マンホールポンプの維持管理費を1基当たり年間50万円としているのは,富田林市の実績に基づいた数値を採用したものである(大阪府のコスト計算モデル等も,独自の計算手法や実情に応じた数値を用いることは妨げられないとしている。)。さらに,③浄化槽コストの算定において電気代及び汚泥処理費を含まなかったのは,電気代については本件条例上使用者の負担とされており,汚泥処理費についてはEが設置する施設において無料で汚泥処理がされるため,いずれも富田林市が支出することがないためである。 いずれにしても,生活排水処理は,地域性や住民サービスの迅速性,将来のコストや事業投資の効率性,浄化槽の技術水準等を総合的に勘案した政策的判断に基づいて行われるものであり,ある計算式によって浄化槽のコストが下水道のコストよりも少しでも高くなれば直ちに違法となるものではない。 なお,本件地区の住民の大半が,本件事業に反対して説明を受けることも拒んでいるという状況で り,ある計算式によって浄化槽のコストが下水道のコストよりも少しでも高くなれば直ちに違法となるものではない。 なお,本件地区の住民の大半が,本件事業に反対して説明を受けることも拒んでいるという状況ではないし,水利組合の同意がなければ水路への放流が できないものでもない。 また,本件事業のPFI事業者は,総合評価一般競争入札の方法により,外部委員で構成する審査委員会による審査を経て決定されたものであり,その選定過程に違法な点はないのであって,本件事業は,不正な目的や意図によるものではない。 (4)以上によれば,本件事業は適法であり,本件事業に係る公金の支出も適法である。 第3 当裁判所の判断 1 判断枠組み(1)本件事業に係る公金の支出(被告(相手方A)が本来的権限を有する財務会計上の行為である契約締結等の支出負担行為及び支出命令)は,その原因である本件事業が違法である場合には,原則として,財務会計法規に違反するものとして違法となると解するのが相当である(最高裁昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁,最高裁昭和60年9月12日第一小法廷判決・裁判集民事145号357頁参照)。 この点,被告は,住民訴訟において原因行為である非財務会計上の行為の違法を主張し得るのは,財務事項と原因行為に密接な関係があり,かつ,原因行為に重大な法令違反があり,これを看過しては執行機関の誠実管理執行義務違反となるような場合に限られると主張するが,被告は,普通地方公共団体の長として,本件事業が違法であればこれを是正する権限を有するのであるから(地方自治法138条の2,148条,149条),原則として,その権限を行使せずに本件事業を原因とする財務会計上の行為をしてはならないという財務会計法規上の義務を負っており,同義務に るのであるから(地方自治法138条の2,148条,149条),原則として,その権限を行使せずに本件事業を原因とする財務会計上の行為をしてはならないという財務会計法規上の義務を負っており,同義務に違反する財務会計上の行為は違法となるというべきである。よって,被告の上記主張は,採用することができない。 (2)ところで,前記前提となる事実によれば,本件事業は,富田林市が自治事 務(地方自治法2条2項,3項,8項)として行う生活排水処理のための施策の一つであると認められるところ(なお,原告らは,本件事業に係る処理区域を定める本件定めが行政処分に該当すると主張するが,前記法令の定めによれば,本件定めが当該処理区域内の住宅等所有者に浄化槽の設置の申請を義務付けるものでないことは明らかであり,これによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているということはできないから,本件定めは行政処分に該当しないというべきである。),普通地方公共団体の執行機関は,当該普通地方公共団体の事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理・執行する義務を負う(同法138条の2)。 また,前記法令の定めによれば,住民は,公共下水道のない区域においては基本的に浄化槽による生活排水の処理を要求され(建築基準法31条2項,浄化槽法3条1項,2項),公共下水道の供用が開始された区域においては原則として公共下水道を利用しなければならないが(下水道法10条1項),下水道法が,公共下水道及び流域下水道の設置について市町村又は都道府県の事業計画を要求しつつ(同法4条1項,25条の3第1項),事業計画の内容については何ら規定していないこと等に照らせば,普通地方公共団体が同法によって下水道を整備する義務を課されていると解することはできず,他 要求しつつ(同法4条1項,25条の3第1項),事業計画の内容については何ら規定していないこと等に照らせば,普通地方公共団体が同法によって下水道を整備する義務を課されていると解することはできず,他に,法令上,普通地方公共団体が,生活排水処理のために特定の施設を整備する義務を負うと解すべき根拠も見当たらない(なお,水質汚濁防止法においては,生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村は,生活排水処理施設の整備を含む生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めるものとされているが(同法14条の10),同法にも,当該市町村に特定の生活排水処理施設を整備することを求める規定は存在しない。)。 そして,生活排水処理のためにどのような施策を行うのが適当かについては,当該普通地方公共団体における水質汚濁の有無・程度,対象地域の人口変動や市街化の動向・地理的要因・既存の生活排水処理施設の状況,当該普 通地方公共団体の全体としてのまちづくりの方針・財政の状況等の諸般の事情の総合考慮による政策的・技術的な見地からの判断を要するものということができる。 そうすると,普通地方公共団体の長には,生活排水処理のための施策について,広範な裁量があるというべきであり,本件事業を実施するという被告(相手方A)の判断は,本件事業が生活排水処理のための施策として著しく合理性を欠くことが明らかであるような場合に限り,裁量権の範囲を超え又はその濫用があるものとして違法となると解するのが相当である。 この点,原告らは,浄化槽はその性能や法令上の位置付け等において生活排水処理の手段として下水道に劣後するから,生活排水処理の方法として浄化槽の整備を選択すべき合理的な理由もないのに,漫然と浄化槽の整備を選択することは許されないと主張する。しかしながら,法令上,住 排水処理の手段として下水道に劣後するから,生活排水処理の方法として浄化槽の整備を選択すべき合理的な理由もないのに,漫然と浄化槽の整備を選択することは許されないと主張する。しかしながら,法令上,住民は公共下水道が整備された場合にはこれを浄化槽に優先して利用しなければならないとしても,普通地方公共団体が下水道を整備する義務を負うとまでは解されないことは上記のとおりである。そして,上記のような生活排水処理のための施策に係る普通地方公共団体の長の裁量の性質・内容に照らすと,浄化槽の性能等は,どのような生活排水処理のための施策を行うかの裁量判断において考慮要素となり得るとしても,それらを根拠に,生活排水処理のためには原則として公共下水道を整備する方法によるべきとまではいうことができない(なお,原告は,下水道法の目的には,浄化槽法の目的には含まれていない「都市の健全な発達」が含まれること等から,公共下水道の整備が浄化槽の整備に優先すると主張するが,独自の見解というべきである。)。よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 2 認定事実前記前提となる事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1)富田林市の生活排水対策ア富田林市は,前記前提となる事実のとおり,平成8年8月に本件地区を含む市域の一部を水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定され,その後,公共下水道の整備を中心とした生活排水対策を進めていた。 イ大阪府は,平成15年3月,府域の生活排水処理適正化を平成22年度に達成するという目標を掲げた生活排水処理実施計画を策定し,富田林市は,これを受けて,平成16年3月,前記前提となる事実のとおり,新基本計画を策定した(甲7,乙41〔資料3〕)。 ウ公共水域の水質汚濁 するという目標を掲げた生活排水処理実施計画を策定し,富田林市は,これを受けて,平成16年3月,前記前提となる事実のとおり,新基本計画を策定した(甲7,乙41〔資料3〕)。 ウ公共水域の水質汚濁の大きな原因は一般家庭から排出される生活雑排水であるとされているところ,新基本計画はそのような生活雑排水の適正な処理が大きな課題であるとし,平成22年度における生活排水の100%適正処理を目標と定め,これを達成するため,公共下水道事業と併せて,浄化槽市町村整備推進事業を導入するとした(甲2,7)。 エ富田林市は,市街化区域内の人口集中部を中心に公共下水道の整備を進めていたが,比較的人口密度の低い周辺部における整備に移行した平成15年度頃からは,下水道整備面積の伸びに対して下水道処理人口の伸びが鈍化するようになり,また,財政難等の影響で,事業費も抑制されるようになった(甲14,50,乙41〔資料3〕)。 オ富田林市は,平成18年1月,公共下水道の整備が最も遅くなる予定であったδ地区において,前記前提となる事実のとおり,第一期事業を開始し,平成23年頃までに予定基数の浄化槽の整備をほぼ終えた(甲74の1,乙41〔資料3〕)。 (2)浄化槽ア単独処理浄化槽と合併処理浄化槽は,いずれも,し尿等を微生物の働きによって浄化し,その処理水を河川等に放流するための設備であり,前者はし尿のみを処理し,後者はし尿と雑排水とを併せて処理するものである が,平成13年以降,処理能力の劣る単独処理浄化槽の新規設置は禁止されている(甲1,2,69)。 イ浄化槽(合併処理浄化槽)の性能は,近年向上し,窒素やリンを除去することができる高度処理型が用いられるなどしているほか,法令上も,法定検査結果についての都道府県への報告等が定められ,放流 イ浄化槽(合併処理浄化槽)の性能は,近年向上し,窒素やリンを除去することができる高度処理型が用いられるなどしているほか,法令上も,法定検査結果についての都道府県への報告等が定められ,放流水の水質基準がBOD20㎎/L 以下,BOD除去率90%以上とされるなど,規制の厳格化が図られている(甲2,35の1・2)。 ウ浄化槽は,一般に,初期費用が公共下水道整備と比較して安く,各戸への整備は10日から2週間程度で可能とされるが,公共下水道との比較において,汚泥を処理する能力がない,有機物汚染の処理後の水質が劣る,浄化槽の管理が不十分な場合には病原性細菌等が身近な環境に排出されるおそれがあるといった問題点も指摘されている(甲3,19の1・2,29)。 (3)本件地区の状況等ア本件地区は,石川流域の上流部の市街化調整区域内に位置する南北に細く延びた地区であり,市街化区域との接点は南北両端のみに限られ,大部分は既存の市街地から離れている(甲1,乙7)。 イ本件地区は,富田林市の総合計画土地利用構想において,「農業ゾーン」(都市的な開発を抑制し,都市近郊型の農業地帯としての発展を図るとともに,環境や景観の保全の観点から,まとまりのある優良な農地の保全に努めるものとされる。)に区分されており,当面,大規模な開発等は予定されていない(甲1,19の1)。 ウ本件地区の人口は,平成17年が1965人,平成19年が1906人,平成21年が1858人,平成24年が1759人,平成25年が1745人であった(甲1,55の1~3)。 (4)本件事業の経緯等 ア富田林市は,平成19年末頃,平成22年度における生活排水の100%適正処理という目標の達成が困難となったことから,早期の目標達成を目指すため,本 。 (4)本件事業の経緯等 ア富田林市は,平成19年末頃,平成22年度における生活排水の100%適正処理という目標の達成が困難となったことから,早期の目標達成を目指すため,本件地区における浄化槽市町村整備推進事業の実施を検討するようになった(甲1,50)。 イ富田林市職員は,平成20年2月29日,α町会に対し,生活排水対策に関する説明会を行ったが,α町会は,その後,住民総会で公共下水道による整備を選択することが採択されたとして,同年4月10日付けで,被告に対し,公共下水道の整備を求める要請文書を提出した(甲12の1・2,13,14,50,51,75)。 ウ富田林市職員は,同年5月から同年6月にかけて,γ地区及びβ地区の各町会に対し,市町村設置型浄化槽に関する説明会を行った(甲14,50,51,75)。 エ富田林市は,同月から同年7月にかけて,協力を得られなかったα町会を除く本件地区の各町会を通じて,住民に対するアンケート調査を行ったところ,約半数から回答があり,その約半数は市町村設置型浄化槽の整備に賛成する意見であった(甲14,50,51)。 オ富田林市は,同年11月頃,本件事業の実施を内部的に決定し,平成21年5月から同年6月にかけて,本件地区の各町会に対し,新基本計画の改訂案等に関する説明会を行ったが,上記各町会は,その後,処理区域の決定を延期することや,引き続き説明会・意見交換の場を設けること等を求める請願書を富田林市議会に提出するなどした(甲16の1・2,17,50,51,75)。 カ富田林市は,同年11月から平成23年1月にかけて,9回にわたり本件地区の住民らと協議の場を持ったが,合意には至らなかった(甲19の1~3,20の1・2,75)。 キ被告(相手方A)等の富田林職員は, 市は,同年11月から平成23年1月にかけて,9回にわたり本件地区の住民らと協議の場を持ったが,合意には至らなかった(甲19の1~3,20の1・2,75)。 キ被告(相手方A)等の富田林職員は,同年11月3日,本件地区の住民 に対し,生活排水処理に関する説明会を行い,浄化槽整備に対する理解を求めた(甲23の1・2,24,25,75,乙8)。 ク富田林市は,平成24年2月,平成29年度における生活排水の100%適正処理という目標を掲げ,本件地区について,下水道コスト(年間3774万3000円)と浄化槽コスト(年間3748万2000円)が拮抗しており,人口動向や既成市街地からの距離といった点を考慮すると,浄化槽による生活排水対策の推進が適しているなどとする新基本計画(2次改訂)を取りまとめて公表した(甲1)。 ケ富田林市は,本件事業の開始に当たって,事業期間を平成35年3月31日までとし,本件地区において,平成30年度までに,合計400基(設置300基,寄附100基)の浄化槽を整備することを予定した(甲37の1・3・4)。 コ本件事業に係る浄化槽の平成25年度計画整備累計数は,合計107基(設置77基,寄附30基)であったが,平成25年9月末現在の実績累計数は,合計22基(設置10基,寄附12基)であった(甲37の4,74の2)。 3 検討(1)前記認定のとおり,富田林市においては,生活排水の100%適正処理という政策目標を早期に達成するため,家庭からの生活雑排水の適正な処理のための施策として,市町村設置型の浄化槽を整備する本件事業を実施しているところ,富田林市の市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されていること,公共水域の水質汚濁の大きな原因は一般家庭から排出される生活排水であるとされてお 備する本件事業を実施しているところ,富田林市の市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されていること,公共水域の水質汚濁の大きな原因は一般家庭から排出される生活排水であるとされており,大阪府においても生活雑排水の適正処理を緊急の課題と位置付けていること等からすれば,上記の政策目標の早期達成という本件事業の目的は,合理的なものということができる。 ところで,富田林市においては,前記認定のとおり,従前,公共下水道の 整備を中心とする生活排水対策を行っていたが,事業予算が抑制される中,市街化調整区域全体について,一般に多大な初期投資を必要とする公共下水道の整備を行うとすれば,完了までになお相当の長期間を要することが見込まれる。他方,浄化槽については,前記認定のとおり,公共下水道と比較した場合の問題点等も指摘されるが,前記認定のような技術の向上や規制の厳格化に伴い,生活排水処理施設として必要な性能を有するに至っているということができる(なお,原告らは,富田林市が管理する相当数の浄化槽の放流水から恒常的に法定の水質基準を超えるBODが検出されていると主張するが,証拠(甲45,70の各1・2)及び弁論の全趣旨によれば,富田林市の管理する浄化槽のほとんどについては上記基準が満たされている上,上記基準を超えた事例は,浄化槽使用者の認識不足による使用等が原因であり,適切な対応策を実施することにより改善が可能であると認められる。)。そして,前記認定のとおり,個々の浄化槽の設置工事自体は短期間で完了することができること,国や大阪府においても,浄化槽(特に,市町村が設置・管理を行うことにより不十分な管理による弊害を防止し得る市町村設置型の浄化槽)を下水道と並ぶ生活排水処理施設と位置付けていること(甲2,29,35の1・2,乙22 ても,浄化槽(特に,市町村が設置・管理を行うことにより不十分な管理による弊害を防止し得る市町村設置型の浄化槽)を下水道と並ぶ生活排水処理施設と位置付けていること(甲2,29,35の1・2,乙22)等をも併せ考慮すれば,富田林市において,生活排水処理のための施策として,公共下水道の整備のみならず,地域の特性等に応じて市町村設置型の浄化槽の整備を図ることには,上記の目的を達成するための手段として合理性が認められるというべきである。 (2)そうであるところ,本件地区については,前記認定のとおり,富田林市の総合計画土地利用構想において「農業ゾーン」と位置付けられて都市的な開発が抑制されており,今後も大規模な開発等が予定されていない上,統計上も人口の減少傾向が認められるのであるから,将来的に人口が大幅に減少すると予測し,人口減少地域では事業効果を得にくい下水道事業よりも整備の規模を調整しやすい浄化槽事業が適していると評価することが不合理である とはいえない。また,本件地区は,前記認定のとおり,公共下水道の整備が進んでいる市街化区域に近接しておらず,かつ,流域の上流部に位置するため,公共下水道の整備を図る場合には,より下流部の整備完了を待たざるを得ず,整備の着手自体が遅くなるといえるから,本件地区を含めた富田林市全体における生活排水の適正処理を早期に実現するため,本件地区において,公共下水道の整備着手が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めることが不合理であるということはできない。 そして,前記認定のとおり,δ地区等においては,第一期事業の実施により,早期に生活排水の適正処理が進んだこと,富田林市が実施した本件地区の住民に対するアンケート調査においても,市町村設置型浄化槽の整備に賛成する意見が一定数あったこと等をも併せ考慮すれば の実施により,早期に生活排水の適正処理が進んだこと,富田林市が実施した本件地区の住民に対するアンケート調査においても,市町村設置型浄化槽の整備に賛成する意見が一定数あったこと等をも併せ考慮すれば,本件地区において市町村設置型の浄化槽を整備する事業を行うとの判断が,基礎となる事実に重大な誤認があるとか,事実に対する評価が不合理であること等により,著しく合理性を欠くことが明らかであるということはできない。 (3)以上によれば,本件事業は,生活排水処理のための施策として著しく合理性を欠くことが明らかであるとは認められず,本件事業を実施するとの被告(相手方A)の判断が,その裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるということはできない。よって,本件事業が違法であるとは認められない。 4 原告らの主張について(1)原告らは,本件地区においては,人口減少にもかかわらず,世帯数は減少しておらず,居住家屋数が顕著に減少するともいえないから,浄化槽整備が公共下水道整備よりも有利ということはできないと主張する。 しかしながら,証拠(甲1,19の1,55の1~3,乙33)及び弁論の全趣旨によれば,本件地区においては,近年,世帯数はやや増加しているものの(平成17年には740世帯であったものが,平成25年には759 世帯となっている。),人口は大幅に減少している上,世代構成を見ると,60歳以上の高齢者世代の比率が高く,かつ,その比率の増加傾向が顕著であるのに対し,40歳未満の世代は減少傾向にあることが認められるから,将来的に高齢者の死亡等に伴って世帯数・居住家屋数が減少するとの予測が不合理であるということはできないし,いずれにしても,人口減少自体が施設の利用効率や使用料収入等の点において公共下水道事業の事業効果に影響することは否定で って世帯数・居住家屋数が減少するとの予測が不合理であるということはできないし,いずれにしても,人口減少自体が施設の利用効率や使用料収入等の点において公共下水道事業の事業効果に影響することは否定できないから,前記のような評価が合理性を欠くということはできない。 よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 (2)原告らは,本件地区の西側は市街化区域であり,本件地区の大半が既存の市街地と隣接しているから公共下水道の整備は容易であると主張する。 しかしながら,証拠(甲36,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,本件地区とその西側の市街化区域(河内長野市域)との間には,一級河川である石川があり,両者は橋長93.6メートルの道路橋により接続されているのみであることが認められるのであって,このような状況からすれば,本件地区について,西側の市街化区域に接続する方法等による公共下水道の整備が容易であるということはできない。 よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 (3)原告らは,富田林市が行った前記認定の公共下水道事業と浄化槽事業のコスト比較は,①浄化槽コストについてのみ,人口減少傾向を反映させるとして10%の減額修正をしている点,②下水道コストの算定において,マンホールポンプ維持管理費として1基当たり年間50万円を計上している点,③浄化槽コストの算定において,電気代及び汚泥処理費を含めていない点等において不合理であり,これらを是正して計算すれば,下水道の方が浄化槽よりも有利であるから,本件事業は合理性を欠くと主張する。 しかしながら,上記①の点については,公共下水道の整備量・コストは, 最上流及び最下流となる家屋の位置の影響を強く受け,流域下水道に関するコストが流域全体の受益人口に比例するとしても,当該地区の人口の ,上記①の点については,公共下水道の整備量・コストは, 最上流及び最下流となる家屋の位置の影響を強く受け,流域下水道に関するコストが流域全体の受益人口に比例するとしても,当該地区の人口の増減の影響は限定的であるのに対し,浄化槽の整備量・コストは整備対象家屋数の影響を直接受けるといえるから,コストの算定に当たって,後者についてのみ人口・世帯数の推移予測を反映させることが合理性を欠くとはいえないところ,本件地区について人口・世帯数の減少を見込むことが不合理と認められないことは前記のとおりであり,浄化槽コストについて整備対象家屋数が10%減少することを前提とする減額修正をすることが合理性を欠くということはできない。また,上記②の点については,証拠(甲19の2,31,乙36,37)及び弁論の全趣旨によれば,大阪府が作成した大阪府域版コスト計算モデルは,下水道コストの算定において,マンホールポンプの維持管理費を公共下水道管渠維持管理費に含むとしているが,同モデルは,市町村の実情に応じて独自の計算手法や基本諸元値を用いることを否定するものではないこと,本件地区に公共下水道を整備する場合には,標高の低い川側の家屋から下水管に汚水を流すために多数のマンホールポンプが必要となること及び富田林市の平成20年度のマンホールポンプ維持管理費は1基当たり年間約53万円であったことが認められ,これらによれば,下水道コストの算定において,マンホールポンプの維持管理費として1基当たり年間50万円を計上することが不合理であるとはいえない(なお,原告らは,全国の市町村のマンホールポンプ管理費の平均は1基当たり年間20万円であり,年間50万円は過大であると主張するが,富田林市の実績は上記のとおりであり,これが実際の管理業務の内容等に照らして過大であると認める 町村のマンホールポンプ管理費の平均は1基当たり年間20万円であり,年間50万円は過大であると主張するが,富田林市の実績は上記のとおりであり,これが実際の管理業務の内容等に照らして過大であると認めるに足りる証拠はない。)。そして,上記③の点については,上記のコスト計算モデルは,浄化槽コストの算定において電気代及び汚泥処理費を計上することとしているが(甲31),同モデルが市町村の実情に応じて独自の計算手法や基本諸元値を用いることを否定するものでないことは上記のとおりであると ころ,本件条例上,浄化槽に係る電気代は使用者負担とされているから(本件条例14条),後に電気代の負担に配慮して浄化槽使用料が値下げされたこと(甲64,65)を考慮しても,上記モデル所定の電気代を浄化槽コストとして計上しないことが不合理であるとまではいえないし,浄化槽に係る汚泥処理は,Eの施設において行われ,処理自体には費用を要しないのであるから,富田林市が上記組合に対して廃棄物全体の量等に応じた分担金を支払う必要があること(甲73)を考慮しても,浄化槽コストの算定において上記モデル所定の汚泥処理費を計上しないことも合理性を欠くとまではいえない。以上によれば,富田林市が行った前記認定の公共下水道事業と浄化槽事業のコスト比較が不合理であるとまではいうことができない。 また,そもそも,事業に要するコストの比較は,どのような生活排水処理のための施策を行うかの裁量判断における重要な考慮要素の一つとなり得るとしても,特定の計算モデルによって算出された浄化槽事業のコストが公共下水道事業のコストを上回れば直ちに浄化槽事業の合理性が否定されるというものではなく,事業効果等を総合的に考慮する必要があるというべきところ,本件事業のコストが,前記のような政策目的や事業効果に照ら 下水道事業のコストを上回れば直ちに浄化槽事業の合理性が否定されるというものではなく,事業効果等を総合的に考慮する必要があるというべきところ,本件事業のコストが,前記のような政策目的や事業効果に照らして著しく過大であると認めるに足りる証拠はない。 よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 (4)原告らは,本件事業は処理区域の居住用家屋のみを対象とした事業であり法人が運営する病院等の建物は対象とならないから,このような限定のない公共下水道事業と比べて事業効果が乏しいと主張する。 しかしながら,水質汚濁の大きな原因が一般家庭から排出される生活排水であるとされていることは前記認定のとおりであるから,本件事業が居住用家屋のみを対象としているからといって,水質改善の観点から本件事業の事業効果が乏しいということはできない。 よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 (5)原告らは,本件地区の住民は,一貫して本件事業の導入に反対しているのであるから,本件事業は住民意思を無視するものであるし,実際上も,住民の協力体制が整っていない本件事業によって生活排水対策を実現することは不可能であるから,本件事業に合理性はないと主張する。 この点,本件条例に基づく浄化槽市町村整備推進事業は,処理区域の住民の同意を開始要件とするものではないが,当該事業による浄化槽の整備は,浄化槽の設置を希望する住宅等所有者の申請等に基づいて行われるのであるから(本件条例4条),十分な事業効果を得るためには,処理区域の住民の理解・協力が必要であり,その意味で,当該地区の住民の意向が,どのような生活排水処理のための施策を行うかの裁量判断における考慮要素の一つとなり得ることは否定し難い(なお,原告らは,水利組合が放流に同意していないから あり,その意味で,当該地区の住民の意向が,どのような生活排水処理のための施策を行うかの裁量判断における考慮要素の一つとなり得ることは否定し難い(なお,原告らは,水利組合が放流に同意していないから放流先も確保されていないと主張するが,法令上,水路等への放流に水利組合の同意が必要と解することはできず(乙24),放流先が確保されていないとはいえない。)。 ところで,本件地区においては,前記認定事実によれば,当初から,本件事業の導入に対する強い反対運動があったと認めることができるが,富田林市が実施した住民に対するアンケート調査においては,回答の約半数が浄化槽整備に賛成の意見であったというのであるから,本件事業の実施が,本件地区の住民の意向を全く無視するものであるということはできない(この点,原告らは,上記のアンケート調査は質問自体が誘導的で回答数も少ないから,重視すべきでないと主張するが,浄化槽事業に対する住民の協力がどの程度得られるかを測るために,浄化槽整備の利点等を説明しながら当該事業への賛否を問うことが直ちに不当であるということはできないし,上記の回答数によっても,浄化槽事業に理解を示す意見が一定数存在することは明らかというべきである。)。そうすると,上記のような反対運動があるとしても,被告(相手方A)が,上記のアンケート調査の結果や,前記認定のような第 一期事業の成果をも踏まえ,住民の理解を得られるよう更に説明を尽くすこと等を前提に,その政治的責任において本件事業を実施することが,不合理であるとまではいうことができない。 また,本件事業においては,前記認定のとおり,本件地区において平成30年度までに合計400基の浄化槽を整備することが予定されている(なお,この計画自体は事後的な変更が可能であると認められるから(弁論の全 ,本件事業においては,前記認定のとおり,本件地区において平成30年度までに合計400基の浄化槽を整備することが予定されている(なお,この計画自体は事後的な変更が可能であると認められるから(弁論の全趣旨),計画自体から生活排水対策を早期に実現する可能性がないということはできない。)ところ,現在までの整備基数は,予定を大幅に下回っているといわざるを得ないものの,前記認定のとおり,各戸への浄化槽の整備は短期間で行うことが可能である上,浄化槽は,全体が完成するまで事業効果を全く得ることができない公共下水道と異なり,整備数に応じた事業効果を直ちに得ることができるのであるから,現時点で整備基数が予定を大幅に下回っているとしても,今後,住民の協力を得ることができれば,速やかに事業効果を上げることが可能ということができる。そうすると,現時点で本件事業の導入に対する反対が強いとしても,本件事業によって生活排水対策を早期に実現することが不可能であるということはできないから,現時点においても,本件事業が生活排水処理のための施策として著しく合理性を欠くことが明らかとなったということはできない。 よって,原告らの上記主張は,採用することができない。 (6)その他,原告らは,本件事業は,①「公の施設」である下水道の利用に関し,本件地区の住民に対し,他の地区の住民と異なる取扱いをするものであり,これについて合理的な理由も存在しないから,憲法14条及び地方自治法244条3項に違反する,②下水道整備事業と比較して将来にわたり過大な支出を伴うものであるから,同法2条14項に違反する,③実施要綱の要件を満たさないから,本件条例3条1項に違反する,④本件地区住民を屈服させ,事業に協力させるという不当な目的で行われた本件定めに基づくもの である上,第一期事業の 違反する,③実施要綱の要件を満たさないから,本件条例3条1項に違反する,④本件地区住民を屈服させ,事業に協力させるという不当な目的で行われた本件定めに基づくもの である上,第一期事業の受託事業者が実質的な価格競争もないまま受託事業者となっているなど不正な目的や意図がうかがわれるなどと主張する。 しかしながら,上記①の点については,前記のとおり,富田林市において,生活排水処理のための施策として,公共下水道の整備のみならず,地域の特性等に応じて市町村設置型の浄化槽の整備を図ることには合理性が認められるところ,本件地区において市町村設置型の浄化槽を整備する本件事業が,生活排水処理のための施策として著しく合理性を欠くことが明らかであるとは認められない。そうすると,本件地区の住民が公共下水道事業の対象となる地区の住民と異なり下水道を利用することができないとしても,これを不合理な差別的取扱いということはできないから,本件事業が,憲法14条や地方自治法244条3項に違反するとは認められない。 また,上記②の点については,地方自治法2条14項は,地方公共団体がその事務を処理するに当たって準拠すべき基本原則を定めたものであり,ある事業がこの基本原則に適合するか否かの判断は,社会的,政策的又は経済的な見地から総合的にされるべきと解されるところ,前記のとおり,本件事業のコストが,その政策目的や事業効果に照らして著しく過大であるということはできないから,本件事業が同項に違反するとは認められない。 そして,上記③の点については,本件条例3条1項は,処理区域において行う事業が実施要綱の要件を満たすことを処理区域の指定の要件としているとは解されない上,本件事業は,現に,実施要綱に基づく助成の対象となっているのであって(乙3,弁論の全趣旨),他に本件 域において行う事業が実施要綱の要件を満たすことを処理区域の指定の要件としているとは解されない上,本件事業は,現に,実施要綱に基づく助成の対象となっているのであって(乙3,弁論の全趣旨),他に本件事業が実施要綱の要件を欠くと認めるに足りる証拠もないから,本件事業が同項に違反するということはできない。 さらに,上記④の点については,証拠(甲37の1~7,乙43)及び弁論の全趣旨によれば,本件事業については,総合評価一般競争入札の方法によって受託事業者(PFI事業者)の選定が行われ,第一期事業の受託事業 者であった事業者のみが入札し,外部委員で構成する審査委員会の審査を経て,同事業者が選定されたことが認められるところ,その選定手続の違法性を基礎付ける事情を認めるに足りる証拠はなく,他に,本件事業が,不当・不正な目的に基づくものであると認めるに足りる証拠もない。 よって,原告らの上記各主張は,いずれも採用することができない。 5 結論以上のとおりであって,本件事業が違法であるということはできないから,本件事業に係る公金の支出が違法であるとは認められない。よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第2民事部 裁判長裁判官西田隆裕 裁判官山本 拓 裁判官佐 藤 しほり 別紙支出一覧表 支出日金額内訳 平成24 年2 月28 日66,920 委員報酬35,000旅費(費用弁償)31,920平成24 年4 月18 日1,068,620 委員報酬35,000旅費(費用弁償)31,920浄化槽施設購入費 委員報酬35,000旅費(費用弁償)31,920平成24 年4 月18 日1,068,620 委員報酬35,000旅費(費用弁償)31,920浄化槽施設購入費1,001,700平成24 年8 月28 日66,920 委員報酬35,000旅費(費用弁償)31,920平成24 年10 月29 日4,515,000 浄化槽施設購入費4,515,000平成24 年11 月19 日4,749,727 委託料4,725,000浄化槽汚泥引抜手数料24,727平成25 年1 月18 日21,756 浄化槽汚泥引抜手数料21,756平成25 年2 月18 日21,756 浄化槽汚泥引抜手数料21,756平成25 年3 月18 日21,756 浄化槽汚泥引抜手数料21,756平成25 年4 月18 日13,557,858 浄化槽施設購入費9,975,000浄化槽施設購入費3,487,050保守管理委託料87,234保守管理委託料8,574合計24,090,313

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