【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平川実の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平川実の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権により判断すると、「被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和五 四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間、広島県a郡b町内及びその周辺 において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩類を含有するもの若干 量を自己の身体に注射又は服用して施用し、もつて覚せい剤を使用したものである。」 との本件公訴事実の記載は、日時、場所の表示にある程度の幅があり、かつ、使用 量、使用方法の表示にも明確を欠くところがあるとしても、検察官において起訴当 時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特 定に欠けるところはないというべきである。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五六年四月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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