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昭和25(オ)170 婚姻無効請求

裁判所

昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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700 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告人両名訴訟代理人弁護土丸下紫朗の上告理由について。第一点、第二点、第四点、第六点、原判決に挙げている証拠を総合すると、原審の事実認定は、当審においても首肯できる。所論は、結局原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、適法な上告理由と認めることを得ない。第三点、上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士丸下紫朗が、第一回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである。それ故、論旨は理由がない。第五点、所論の原審最終口頭弁論期日の呼出状は、控訴(上告)代理人に対し書留郵便に付してなされていることは、記録上明らかである。そして、控訴(上告)代理人は、呉市に住所及び事務所を有し、広島市にはこれを有していないのにかかわらず、民訴一七〇条一項の届出をしていないことが記録上明らかであるから、前記方法による送達は適法になされたものと言わねばならぬ。また、弁論の再開を許すか否かは、裁判所の裁量に属するものであつて、本件において所論再開の申出を許さなかつたことをもつて違法ということはできない。それ故論旨は理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎 判長裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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