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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審の確定したところによれば、被上告人は、上告人の言により、本件土地(合計六反九畝二三歩)が水田に適する土地であつて、上告人に対する原判示損害賠償債権額一〇〇万円にほぼ見合うものと信じて、本件代物弁済契約を締結したが、本件土地は、現状のままでは殆んど耕作に適しない不毛地であり、それを耕地に造成するには多額の経費を要して到底引き合わず、本件土地の価格もいうに足りないものである(反当り二〇〇〇円ないし二五〇〇円)というのであり、右確定事実によれば、本件代物弁済契約における被上告人の意思表示は目的物件の価値について錯誤があり、右錯誤は法律行為の要素に関するものであつたから、右契約は民法九五条により無効であるというべく、従つて、これと同趣旨に出た原審の判断は相当であり、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。その他論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するものであつて、採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 裁判官石田和外
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