【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審の確定した事実関係のもとでは、所論のような権利の乱用があるとは認め難 く、
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審の確定した事実関係のもとでは、所論のような権利の乱用があるとは認め難く、論旨は理由がない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
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