昭和54(行コ)51 営業停止処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月17日 東京高等裁判所 警察関係
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人らは、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年一二 月二七日付梨公委防発第四三六号でなした「控訴人の風

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判決文本文1,220 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人らは、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年一二 月二七日付梨公委防発第四三六号でなした「控訴人の風俗営業(料理店)は四五日 間その営業を停止する」旨の処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴 人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、控訴棄却の判決を求め た。 当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示の とおりであるから、これを引用する。 (控訴代理人らの主張) 行訴法九条の究極目的は人民の個人的権利・利益の保護に存し、取消訴訟はかかる 目的達成のため当該違法処分の取消を求める訴であるから、同条の「法律上の利 益」とは、必ずしも「法律の保護している利益」の意ではなく、事実上の利益も含 めて「法律の保護に値する利益」を意味すると解すべきである。本件の場合、後に おいて行われる行政処分等において本件処分が前歴として必ず斟酌されるとは言い 切れないとしても、実務上斟酌される蓋然性が極めて高度であることは公知の事実 であるから、右は相当程度に具体的現実的な不利益というべきであり、また、控訴 人の業務上の信用、名誉等は、刑法二三〇条、二三三条、民法七二三条等により一 般的に保護されている法益であるから、控訴人は、本件取消訴訟により回復すべき 法律上の利益を有する。 (証拠)(省略) ○ 理由 当裁判所も、原判決と同様に、本件取消訴訟は訴の利益を欠き、不適法として却下 を免れないと判断するものであつて、その理由は、次に付加、補正するほかは原判 決が理由中に説示するところと同一であるから、これを引用する。 一 原判決五枚目-原審記録一三丁-表一一行目「、取消訴訟における」から同裏 末行の「みるに」までを削る。 二 原判決六枚目-原審記録一 判 決が理由中に説示するところと同一であるから、これを引用する。 一 原判決五枚目-原審記録一三丁-表一一行目「、取消訴訟における」から同裏 末行の「みるに」までを削る。 二 原判決六枚目-原審記録一四丁-表七行目「4」を「3」とし、以下順次番号 を繰り上げる。 三 原判決六枚目-原審記録一四丁-裏五行目の「認むるに至らず」の次に、「、 前歴として不利益な面に斟酌されるおそれがあるとしても、それは事実上不利益な 扱いを受けるおそれがあるだけで」を加える。 四 原判決七枚目-原審記録一五丁-表四行目の「これは」から八行目の「つて」 までを削り、これに代えて、「国家賠償法に基づく損害賠償の請求によつて、より 直截的に救済を求めることができるから」を加える。 よつて、原判決は相当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、 民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 大内恒夫 新田圭一 真榮田 哲)

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