【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意は、判例違反をいうが、その前提として主張する所論 詐欺の事実は原審の是認する第一審判決においては
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意は、判例違反をいうが、その前提として主張する所論詐欺の事実は原審の是認する第一審判決においては認定していないところである。 すなわち、所論は事実審の認定に副わない事実を前提として判例違反を主張するに過ぎないから、論旨は採ることを得ない。 弁護人島田道夫の上告趣意は結局事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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