【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村井禄楼の上告理由第一点について 所論の点に関する原審の認定判断は
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村井禄楼の上告理由第一点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、右認定判断に基づき本件裁決には結局において違法はない とした原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二点について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、D丸の針路について被上告人 が所論の主張をすることは許されるとした原審の判断は、正当として是認すること ができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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