昭和51(行ツ)26 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年12月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(行ケ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村井禄楼の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は

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判決文本文524 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村井禄楼の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、右認定判断に基づき本件裁決には結局において違法はない とした原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、D丸の針路について被上告人 が所論の主張をすることは許されるとした原審の判断は、正当として是認すること ができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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