【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森信一の上告趣意第四点は違憲をいうが、仮に所論の解散が無効で、その 解散後に実施された選挙もまた法律上効力がないと
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森信一の上告趣意第四点は違憲をいうが、仮に所論の解散が無効で、その解散後に実施された選挙もまた法律上効力がないとしても、その選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないものといい得ないことは、すでに判例において示したとおりである(判例集八巻四号五二六頁)。 その余の論点においても違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(検察官に対する供述が強制によるものであることについては記録上証跡がない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示