平成16(ハ)1178 不当利得返還等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年7月8日 東京簡易裁判所
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判決文本文5,820 文字)

平成16年7月8日判決言渡平成16年(ハ)第1178号不当利得返還等請求事件口頭弁論終結日平成16年6月24日判決 主文 1 被告は,原告に対し,金23万0121円及び内金13万0121円に対する平成16年2月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を,内金10万円に対する平成16年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金23万0121円及びこれに対する平成16年2月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要(証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められる事実) 1 原告は,被告から平成7年(1995年)5月ころから,年利36.5パーセントの約定で金員を借り受け,以後,被告との間で返済,借入れを繰り返してきた。 2 原告は,債務整理のため,被告に対し,取引開始時の平成7年からの弁済状況を全部開示するよう求めたが,被告は,本件訴訟前に平成9年8月8日以降の取引履歴を明らかにしたが(甲6号証),それ以上の開示を拒否した。 3 原告は,上記の取引について,利息制限法所定の上限金利により元本充当計算をし,過払金として金13万0121円,弁護士費用5万円,慰藉料5万円の合計金23万0121円及びこれに対する訴状送達の日(平成16年2月5日)から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める旨,本件訴訟を提起した。 4 被告は,本件訴訟において,裁判所の説得にも応じず取引履歴を開示しなかったが,平成16年4月27日付け文書提出命令により,平成8年4月3日以降の取引履歴を明らかにするに至った(乙1号証,乙2号証の1ないし5,乙3号 において,裁判所の説得にも応じず取引履歴を開示しなかったが,平成16年4月27日付け文書提出命令により,平成8年4月3日以降の取引履歴を明らかにするに至った(乙1号証,乙2号証の1ないし5,乙3号証の1ないし3)。 5 被告は,本件の過払金が金13万0121円であることを認めた。 第3 争点 1 文書提出命令による提出義務(原告の主張)被告は,本件訴え提起後の平成16年4月27日付け文書提出命令に基づき,取引履歴を開示したが,これによれば平成8年4月3日の貸付金残元金が14万1078円となっており,未だ取引履歴の全てを開示していない。 (被告の主張)被告は,文書提出命令のとおり,信義に従い,現存する全ての取引履歴について提出している。被告は,初回からの取引履歴の開示を意図的に拒んでいるわけではなく,被告の手元にないから開示ができないのである。 2 取引履歴非開示に伴う慰謝料,弁護士費用の損害負担(被告の主張)債務整理に協力せず,取引履歴を開示しないことが信義則に反した違法な行為とは言えず,被告は,何ら不法と呼べる行為は行っていない。 3 不当利得返還請求権の遅延損害金請求権の利率(被告の主張)不当利得返還債務は,法律の規定によって発生する債務であって,商行為によって生じた債務ではない。よって,民法404条により,民事法定利率(年5分)が適用されるべきである。 第4 争点に対する判断 1 争点1(文書提出命令による提出義務)について(1) 被告は,裁判所の文書提出命令により,信義に従い,現存する全ての取引履歴について提出しているという。 しかしながら,開示済みの平成8年4月3日以降の取引履歴(乙1号証,乙2号証の1ないし5,乙3号証の1ないし3)によれば,同日現在の残元金として金14万1078円が計上されて て提出しているという。 しかしながら,開示済みの平成8年4月3日以降の取引履歴(乙1号証,乙2号証の1ないし5,乙3号証の1ないし3)によれば,同日現在の残元金として金14万1078円が計上されている。これによれば,被告が文書提出命令に従って,取引当初からの取引履歴全部を開示していないことは明らかである。 (2) 被告には,本件取引履歴の全部を開示すべき義務がある。 この開示義務は,原告と被告が多数回にわたり取引をし,契約上,社会経済的に次のような密接な関係を形成してきたことにより,信義則上認められるものである。 ア被告は,貸金業者として,金銭の貸付,返済に関する情報と年月日・金額等のデータを詳細に蓄積し,営業のため効率的な検索,保存,入出金状況の把握管理が容易にできるようなシステムを構築しており,取引履歴の把握・管理は営業の根幹をなしている。 イ被告は,原告との間で多数回にわたり継続的に貸付,返済を繰り返し,上記システムにより,原告を顧客として営業利益を得ていた実績がある。 ウ貸金業者から借受け,長期間取引を繰り返した末に債務整理をしようとする債務者は,手元に契約書,受領書等の資料が乏しく,取引履歴の詳細を明確にすることが困難な場合が多いのが実情であり,原告も,こうした状況におかれている者である。 エ上記のような状況にある債務者が債務整理をしようとする場合,早急に全債権者との関係で債務額を確定し,一時期に合理的な返済計画を立てる必要があり,貸金業者から全取引履歴の開示を受ける必要性は高い。 オ多重債務者の経済的更生は国政の要請でもあり,債務整理においては, 近年の法制でも,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(10条,12条,24条),民事再生法(民事再生規則119条)等で資料開示協力義務が定められていると り,債務整理においては, 近年の法制でも,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(10条,12条,24条),民事再生法(民事再生規則119条)等で資料開示協力義務が定められているところであり,弁護士が介在して債務整理に入った場合でも,公的な要請として,資料開示は強く求められる。 カ貸金業者にとって,その要請に応じて取引履歴を開示することは,前記の業務管理のシステム上困難を強いるものでもない。 以上の原被告間の相互関係と社会経済的な要請,近年の法制の趣旨等を考慮すれば,債務整理の必要に迫られている債務者が,債務整理を委任した弁護士を通じるなどして全取引履歴の開示を求めたときには,貸金業者は,これを拒む特段の合理的な理由がある場合でない限り,信義則上,これに応じるべき義務がある(東京高裁平成14年3月26日判決・判例時報1780号98頁,東京地裁平成15年12月26日判決(平成15年(ワ)第16491号事件・判例集未登載),札幌地裁平成13年6月28日判決・判例時報1779号77頁)。 2 争点2(取引履歴非開示に伴う慰謝料,弁護士費用の損害負担)について(1) 被告は,原告の取引履歴全部の開示要請に対し,段階的に対応してきたが,経過をたどれば,被告の対応は,誠意を欠き,信義則に反するものがあるといわなければならない。 (2) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,経過として,次のような事実が認められる。 被告は,ア本件訴訟前においては,原告からの再三の取引履歴開示の要求に対しても,平成9年8月8日以降の取引履歴の一部のみを開示して,既に開示済みとしており(被告準備書面(1),甲6号証),イ本件訴訟後の文書提出命令の申立(平成16年2月25日付け)に対しては,「法律上明文の根拠がない以上,取引履歴を開示する義務はない。 ,既に開示済みとしており(被告準備書面(1),甲6号証),イ本件訴訟後の文書提出命令の申立(平成16年2月25日付け)に対しては,「法律上明文の根拠がない以上,取引履歴を開示する義務はない。貸金業の規制等に関する法律施行規則17条に定める3年を超えて帳簿を保存する義務がない」ことを理由に開示を拒否し,ウ裁判所から文書提出命令が出るや,平成8年4月3日以降の取引履歴を開示するに至っているが,前述のとおり,平成8年4月3日付けで貸付金残元金14万1078円の記載があり(乙1号証,乙2号証の1ないし5,乙3号証の1ないし3),全ての開示には至っていない。 エ被告は,文書提出命令後は,帳簿の保存義務や開示義務には一切触れず,「現存する全ての取引履歴について提出している」とし,「被告は初回からの取引履歴の開示を意図的に拒んでいるのではなく,開示ができないのである。」として,ここに至って初めて「被告は訴外ユニマットライフより2002年1月15日に債権の譲渡を受けており,それ以前の取引履歴について譲り受けていないか,受けたがその後破棄したかどちらかであると推測されるが,現在となっては確認のしようもなく提出することは不可能である。」と新たな事実を主張している。 (3) 被告において,開示すべき対象物が存在しないというのであれば,もっと早い段階で主張すべきであるし,存在しない理由が真に「2002年1月15日の債権譲渡以前の取引履歴を譲り受けていないか廃棄したかのどちらかと推測される」というのであれば,本件において既に開示されている,それ以前の取引履歴は何に基づくものなのか,矛盾するところであり,被告の言い分をそのまま受け止めるわけにはいかない。 (4) これまでの経緯と被告の対応は,結局,当初は一部のみを開示し,次には法的に開示義務が 履歴は何に基づくものなのか,矛盾するところであり,被告の言い分をそのまま受け止めるわけにはいかない。 (4) これまでの経緯と被告の対応は,結局,当初は一部のみを開示し,次には法的に開示義務がないと争い,文書提出命令が出れば「実は物がないんです」という展開となっているのであり,信義に従った誠意ある対応をしているとは到底言い難い。 (5) 反面,被告は,「原告が本件請求を維持するのであれば,まずその点を挙証者責任に基づき,積極的に立証されたい」と述べ,繰り返し「挙証者立証の主義」を主張し,原告側から証拠資料が出ていないことを責めているが,取引履歴の開示は,挙証責任の領域に入る以前の信義誠実に従った訴訟対応(民事訴訟法2条)の問題であり,被告の主張は採用の限りでない。 (6) 以上により,被告は,債務整理を委任された原告代理人弁護士が全取引履歴の開示を求めたときには,これを拒む合理的な理由がある場合でない限り,信義則上,これに応じるべき義務があるというべきである。前記の経過から,被告において取引履歴の開示を拒むべき合理的な理由があるものとはいえず,被告の行為は,社会的な相当性を欠いた違法な行為であったといわざるを得ない(前出の東京高裁,東京地裁,札幌地裁の判決参照)。 (7) 被告が文書提出命令によっても取引履歴を全部開示しないことは,不法行為を構成し,これにより被告には慰藉料,弁護士費用を支払う義務がある。 本件の経緯及び弁論の全趣旨に照らせば,その金額は,合計金10万円を下るものではないと判断できる。 3 争点3(不当利得返還請求権の遅延損害金請求権の利率)について(1) 不当利得返還請求権は,利得者が法律上の原因なく有している利得を損失者に返還させる民法上の請求権であるから,その遅延損害金は,原則として,民法所定利率の年5分によ 金請求権の利率)について(1) 不当利得返還請求権は,利得者が法律上の原因なく有している利得を損失者に返還させる民法上の請求権であるから,その遅延損害金は,原則として,民法所定利率の年5分によるべきである。 しかし,利得者が商人であり,利得物を営業のために利用し収益を上げていると解される場合には,利得者には商事法定利率の年6分の割合による運用益が生じたものと考えるのが相当である。貸金業者の業務上の貸金に関する利息制限法違反により生じた不当利得返還請求についての遅延損害金については,例外的に,商事法定利率の年6分の利率によるのが相当である (大阪地裁岸和田支部平成元年12月21日判決・判例時報1355号112頁,東京高裁平成13年2月8日判決・判例時報1742号96頁参照)。 被告は,弁論の全趣旨により貸金業者であることは明らかであるから,不当利得返還請求について商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払義務を負うというべきである。 (2) 原告は,本件不当利得金に損害賠償金を含めた合計金額に商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求しているが,損害賠償請求に対する遅延損害金は,民事法定利率の年5分の割合によるとするのが相当である。 (3) なお,原告は,遅延損害金を訴状送達の日から請求しているが,不当利得返還請求権は,法律の規定によって発生する期限の定めのない債権であるから,債務者は,履行の請求を受けない限り遅滞の責を負うことはない。 原告は,被告に対し,本件訴訟提起前から取引履歴の開示を請求しているが,本件で一定額を請求したことはないのであるから,被告は,不当利得返還請求の関係では,本訴状送達の日の翌日である平成16年2月6日から遅滞の責を負うと考えるのが相当である。 不当利得返還請求に伴う損害賠償請求については,催 ことはないのであるから,被告は,不当利得返還請求の関係では,本訴状送達の日の翌日である平成16年2月6日から遅滞の責を負うと考えるのが相当である。 不当利得返還請求に伴う損害賠償請求については,催告を待つまでもなく,不法行為の成立と同時に遅滞に陥るのであるから,平成16年2月5日(訴状送達の日)から遅滞の責を負うとするのが相当である。 4 以上により,本訴請求中,被告に対し,金23万0121円及び内金13万0121円に対する平成16年2月6日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払い,内金10万円に対する平成16年2月5日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから,これを認容することとし,その余の請求部分は理由がないので棄却することとする。 よって,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第3室裁判官山本正名

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