裁判所
昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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主文 本件再抗告を棄却する。理由 申立人Aの抗告理由(別紙記載)について少年法三五条一項の再抗告は、同条項に定められた事由を理由する場合に限り許されるものである。しかるに、本件抗告理由は、憲法違反をいつているが、実質は、原判決の判断が少年の将来を考慮せず、かつ、少年法の立法趣旨を忘却し、少年の人権を無視しているものであるから不当であるという訴訟法違反の主張に帰するものであつて再抗告適法の理由にならない。よつて少年審判規則五三条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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