主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人田原俊雄、同南木武輝、同江森民夫の上告趣意第一点、第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう部分は、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、判例違反をいう部分は、原判決は、監禁罪が成立するためには、人の脱出を不可能又は著しく困難にさせることを要しないというまでの判断をしているものでないことは、判文上明らかであるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所昭和三九年三月一〇日第三小法廷判決は、所論のような法律判断を示していないので、所論は前提を欠き、所論引用の当裁判所昭和三一年一二月一一日第三小法廷判決は、事案を異にし、本件に適切でなく、同第六点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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