【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣旨は末尾添付別紙記載の通りである。 論旨はいづれも原審の如何なる点が何故違法であるかを具体的に主張して居
主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣旨は末尾添付別紙記載の通りである。 論旨はいづれも原審の如何なる点が何故違法であるかを具体的に主張して居ないから上告の理由として適法でないのみならず原判決には論旨にいう様な違法はない。 なほ食糧管理法が違憲でないことに付ては当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第二〇五号事件(同年九月二九日言渡)の判示する通りである。 よつて当裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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