【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審にお ける被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審における被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四年一〇月一一月闘争と称される多数の事件と本件との併合審理を求めるものであるところ、これら多数の事件と本件被告事件とは法律上共犯関係に立たないものであるから、第一審がその要求をいれなかつたことは正当であり、また、第一審における本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、憲法三七条一項、七六条違反をいうが、本件記録上原審裁判官が所論主張の会同によつて影響を受けたものとは認められないから、所論は前提を欠き、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年五月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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