平成17(あ)764 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成17年7月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 平成16(う)241
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判決文本文411 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀口勝正ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいうが,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,公職選挙法225条1号及び3号が,選挙に関し,その各所定の者に対して暴行又は威力を加え,あるいは特殊の利害関係を利用して威迫することなどを禁止し,もって選挙人につき投票の自由を保護するとともに,広く公職の候補者等の選挙運動の自由を保護しようとする趣旨に照らせば,【要旨】いまだ選挙運動を行っていなくても,特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者は,上記各号にいう「選挙運動者」に当たると解するのが相当であるから,これと同旨の原判断は正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官藤田宙靖裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官堀籠幸男)- 1 -

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