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昭和31(ラ)54 不動産引渡命令に対する即時抗告事件

裁判所

昭和31年11月13日 札幌高等裁判所 却下

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340 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。<要旨>民事訴訟法第六八七条第三項の競落不動産の引渡命令は、強制執行の方法に外ならないものであるから、右</要旨>命令に対する不服の申立は、まず同法第五四四条により異議を申立て、その異議却下の裁判に対し同法第五五八条の規定にしたがい即時抗告の申立をなしうるものと解すべきところ、本件記録によれば、抗告人は競落不動産引渡命令に対し異議申立をすることなく、ただちに本件抗告をなしたものであつて右は不適法として却下を免れない。よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八三条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官猪股薫裁判官臼居直道裁判官安久津武人)

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