【DRY-RUN】右の者に対する尊属傷害致死被告事件(昭和五〇年(あ)第一二八三号)につい て、昭和五〇年一一月二八日当裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から判決訂 正の申立があつたが、右判決の内容に誤りのあることを
右の者に対する尊属傷害致死被告事件(昭和五〇年(あ)第一二八三号)について、昭和五〇年一一月二八日当裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から判決訂正の申立があつたが、右判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五〇年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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