昭和39(オ)1238 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)2713
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人芦苅直巳、同石川悌二の上告理由第一について。  原判決は、上告人ら

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判決文本文1,459 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人芦苅直巳、同石川悌二の上告理由第一について。  原判決は、上告人らに対する被上告会社の本件借受行為が同会社の代表取締役と しての訴外Dによつてなされたものであることを認定したうえ、被上告会社におい ては昭和二六年一〇月五日右Dを代表取締役より解任し同月一七日その旨の登記を 経たことが認められるから、以後同人は被上告会社を代表する権限を失つたものと いうべきであるとして、上告人A1に対する所論(ハ)および上告人A2に対する (イ)(ロ)(ハ)全部の借受行為はすべて右Dが被上告会社を代表する権限の消 滅後になされたものであつて、その効果は被上告会社に及ばないと判断している。  これに対し論旨は、株式会社の代表取締役の解任は、その解任決議が取締役会に おいてなされ、その旨が右代表取締役たりし者に告知されてはじめて効力を生ずる ものであつて、解任決議がなされ、その旨の登記を経たからといつて右告知のない かぎり解任の効果は生じないものと解すべきであるとして、原判決の法律解釈適用 の誤りをいう。  しかし、株式会社における取締役会の代表取締役解任の決議は、代表取締役の会 社代表機関たる地位を剥奪するものであつて、右決議によつて右機関たる地位が失 われることの効果として、被上告会社を代表する権限も当然消滅するものと解する のを相当とし、所論告知をまつてはじめて解任の効果が生ずると解すべきではない。 従つて、所論各借受行為が右Dの被上告会社を代表する権限消滅後に同人によつて なされたものであつてその効果が被上告会社に及ばないとした原審の判断は、正当 ということができる。 - 1 -  よつて、論旨は採用できない。  同第二について。  記録を調べても、所論昭 同人によつて なされたものであつてその効果が被上告会社に及ばないとした原審の判断は、正当 ということができる。 - 1 -  よつて、論旨は採用できない。  同第二について。  記録を調べても、所論昭和三二年九月一八日付準備書面に基づく陳述は第一審お よび原審の口頭弁論においてなされていないし、所論表見代理ないし表見取締役に 関する主張が原審でなされた事蹟は見当らない。従つて、右主張について原審が判 断を示さなかつた点に所論違法はない。  同第三について。  所論(1)は、被上告会社の代表清算人Eが上告人らの本件債権を承認したとの 事実を主張し、所論(2)はFが被上告会社の代理人として本件債務を承認したと の事実を主張するが、右はいずれも原審の認定に反することをいうものであつて、 採用できない。  所論は、採証法則違反、経験則違反をいうが、原審に所論違法はない。所論の実 質は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定につき異論を 述べるにすぎず、採用のかぎりでない。  よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全 員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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