【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小池金市の上告趣意(後記)第一について。 所論は、原判決に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小池金市の上告趣意(後記)第一について。 所論は、原判決に刑法の解釈並びに適用を誤つた違法があることを主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(騙取した米穀通帳を配給所へ提出して係員を欺罔して米穀を騙取することは更に他の新法益を侵害する所為で、こゝに亦犯罪の成立を認むべきものであることは、昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決のすでに判示するところである。そして、原審の是認した第一審判決が、所論の各所為を併合罪の関係にあるものと判断したことに違法はない)。 論旨第二について。 所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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