平成28(行ケ)10171 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成29年3月23日 知的財産高等裁判所 2部 判決 訴却下
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判決文本文846 文字)

- 1 -平成29年3月23日判決言渡平成28年(行ケ)第10171号審決取消請求事件判決 原告 X 被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた判決特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件訴状に「不服2007-19402号審決取消請求事件」と記載されていることから,本件訴えは,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求めるものと解される。 2 本件記録によると,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 (1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,拒絶査定不服審判請求(不服2007―19402号)をした。 (2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 - 2 -第3 当裁判所の判断本件訴えは,平成28年7月29日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に訴えが提起されたことが明らかであるから,不適法でその不備を補正することができない。 よって,行政事件訴訟法7条,民訴法140条によ のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に訴えが提起されたことが明らかであるから,不適法でその不備を補正することができない。 よって,行政事件訴訟法7条,民訴法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官森義之 裁判官中村恭 裁判官森岡礼子

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