昭和55(オ)1045 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)3087
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤森功の上告理由一、1について  不動産の任意競売においては、登記上

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判決文本文1,057 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤森功の上告理由一、1について  不動産の任意競売においては、登記上競売申立人の権利に劣後する抵当権者に対 しても、配当要求の有無にかかわりなく順位に従つた配当を行うべきものであるか ら、右不動産につき右抵当権に優先する仮差押登記が存在し、右抵当権をもつて仮 差押をした債権者に対抗することができない場合であつても、そのために右債権者 に対する関係では抵当権者は配当要求をしない限り配当を受ける地位を主張するこ とができなくなるわけではなく、単にその被担保債権について仮差押の被保全権利 である債権に対し配当上の優先順位を主張することができないこととなるにすぎな いと解すべきである。また、右抵当権設定に関する登記が本登記ではなく仮登記に すぎないときでも、その場合には配当の実施にあたつて右抵当権者に配当すべき金 額を同人に交付することなく供託すべきものとされることとなるにとどまり、配当 自体はこれによつてなんら影響を受けるものではない(最高裁昭和四九年(オ)第 一一三一号同五〇年四月二五日第三小法廷判決・裁判集民事一一四号六六一頁参照)。 これと結局趣旨を同じくする原審の判断は、正当である。論旨は、独自の見解に立 つて原審の右判断を論難し、また、原審で主張しない事実に基づいて原判決の不当 をいうものであつて、いずれも採用することができない。  同一、2について  所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、右判断に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官 、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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