主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。理由 弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法三九条違反の主張であり、同第二点は、原判決がなんら法律判断を示していない事項につき判例違反をいう主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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