昭和39(オ)1390 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和37(ネ)781
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人諫山博、同谷川宮太郎、同立木豊地、同三浦久、同田代博之、同清源 敏孝

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判決文本文946 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人諫山博、同谷川宮太郎、同立木豊地、同三浦久、同田代博之、同清源 敏孝、同佐伯静治、同彦坂敏尚、同藤本正、同野田宗典、同坂本泰良、同宮原守男 の上告理由について。  裁判官のなす職務上の行為について、一般に、国家賠償法の適用があることは所 論のとおりであつて、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあ るが、同法の適用が当然排除されるものではない。しかしながら、原判決(引用の 第一審判決を含む。以下同じ)が当事者間に争いのない事実として確定するところ によれば、原告(上告人)は所論決定に対し、福岡高等裁判所に抗告し、抗告棄却 の決定を受け、さらに最高裁判所に特別抗告をしたが右抗告も棄却されて、前記決 定が確定するに至つたというのであるから、他に特段の事情のない限り、右裁判官 のした所論の行為には何らの違法もなかつたものと解するのが相当である。されば、 上告人の主張する事実がすべて真実に合致するとしても、被上告人に同法一条の責 任を生ずるものではないから、上告人の本訴請求は、それ自体失当である。原判決 には、同法の解釈適用について誤りがあるが、原判決が結論において上告人の請求 を容れなかつたのは正当といわなければならない。本件上告は、結局、理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田                裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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