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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人河内守の上告趣意は、事実誤認、審理不尽の主張であり、被告本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の維持した第一審判決判示各事実は、同判決挙示の証人A(記録三一丁以下)、同B(同四八丁以下)の当公廷における各供述により十分肯認することができる。そして、被告人及びその弁護人は、第一審公判において、所論辰巳屋の主人、Cの証人尋問申請をしていないし、第一審判決は、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書はもとより所論証人DことEの供述、Cの司法警察員に対する供述調書及び風呂敷を証拠に採用していない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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