昭和53(行ツ)129 審決取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(行ケ)184
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉原省三、同笹井保大、同馬橋隆紀、同和田正隆の上告理由一ないし 三に

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判決文本文1,402 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉原省三、同笹井保大、同馬橋隆紀、同和田正隆の上告理由一ないし 三について  商標法三条一項三号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、こ のような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、 取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特 定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一 般的に使用される標章であつて、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての 機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。叙上のような商 標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認 を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法四 条一項一六号に該当するかどうかの問題であつて、同法三条一項三号にかかわる問 題ではないといわなければならない。そうすると、右三号にいう「その商品の産地、 販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義を、所論 のように、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方 法で表示する標章のみからなるものであつて、これを商品に使用した場合その産地、 販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければなら ない理由はない。  原審は、本件商標が、その指定商品との関係上、その商品の産地、販売地を普通 に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、かつ、これをその指定 商品について使用するとその商品の産地、販売地につき誤認を生ずるおそれのある - 1 - 商標であつて、商標法三条一項三号及び四条一項一六号に掲げる商標に該 のみからなる商標であり、かつ、これをその指定 商品について使用するとその商品の産地、販売地につき誤認を生ずるおそれのある - 1 - 商標であつて、商標法三条一項三号及び四条一項一六号に掲げる商標に該当する旨 を認定判断しており、この認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用する ことができない。  同四について  所論は、本件商標をその指定商品中香水を除くものに使用したときその商品の産 地、販売地につき誤認を生ずるおそれがないことを前提に原判決を論難するもので あるところ、本件商標を右指定商品に使用するときにもその商品の産地、販売地に つき誤認を生じさせることは前示のとおり原判決が正当に認定判断するところであ るから、所論は、その前提を欠き失当である。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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