昭和39(テ)34 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人諌山博の上告理由第一点について。  原判決は、被上告人の本訴請求は

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判決文本文919 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人諌山博の上告理由第一点について。  原判決は、被上告人の本訴請求は、被上告人の上告人らに対する本件土地転貸借 契約解除による原状回復義務の履行を求めるものであつて、被上告人が訴外福岡県 に対して有する本件土地の賃借権に基づき被上告人らに対し本件土地の不法占拠の 排除を求めるものではないとの理由で、上告人らの上告論旨を排斥したものである。 所論違憲の主張は、原判決の右判示を正解しないでそれを論難するものであるから、 その前提を欠くものといわねばならない。  論旨は採用できない。  同第二点および上告理由補充書記載の上告理由について。  土地の転貸借契約終了による原状回復として家屋を収去し土地の明渡しを求める 権利ある者がその義務ある者に対し裁判上その義務の履行を求めることが憲法に違 反するものでないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨とするところである(最高裁 判所昭和二三年(オ)第七六号同二五年四月一二日大法廷判決判例集四巻一三九頁 参照)。  論旨は採用できない。  同第三点について。  原判決は、所論上告論旨に対し判示していることは判文上明らかである。所論は、 違憲をいうが、その実質は原判決の右判断に対する法律解釈の誤りをいうものにす ぎないから、民訴四〇九条ノ二の上告適法の理由とならない。  論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田    最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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