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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。判決の言渡は口頭弁論終結の日より二週間内にこれをなすべき旨の民事訴訟法一九〇条一項本文の規定を尊重遵守すべきことはいうまでもない。しかし、同条一項に但書が設けられている趣旨によると、右期間を経過して言い渡された判決といえども、その効力にはなんらの関係なく、同条はいわゆる訓示規定と解するの外はない。したがつて、仮にその違反があるとしても原判決破棄の理由とならない。所論は採用のかぎりでない。同第二点について。原判示の確定判決(上告人が原告、被上告人が被告として提起せられた別件の債権並びに質権不存在確認訴訟事件の判決)に、仮に所論のような採証法則違反ないし事実誤認があつたとしても、その確定判決の既判力になんら消長をきたすものでないから、右確定判決の既判力を認めた原判決には、所論の違法はない。よつて、民事訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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