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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三原道也の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は判例違反をいう点もあるが原判決は挙示の判例の趣旨に相反する判断を示したものとは認められない。その余の論旨は単なる法令違反の主張であつて、結局いずれも適法な上告理由に当らない。(なお被告人は株式会社A銀行B支店長であつて、原判示C株式会社の発起人D及び同E等から、本件小切手が、小切手資金の裏付なくして振出されたいわゆる空小切手であることの情を打ち明けられ、これにより株金の払込があつたものとしてその保管金証明書の発給ありたい旨懇請されて、これに応じたものである以上、預合に応じた罪の刑責を免れ得ないこというまでもない。本件小切手がいわゆる空小切手であつても、小切手であること勿論であり、これを受領して株金保管金証明書を発行した右A銀行B支店はその証明した払込金額につき払込がなかつたことを以て右C株式会社に対抗し得ないことは所論のとおりであるが、そのことと右犯罪の成否とは別問題である。原判示の趣旨とするところもこれと同一である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年六月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 村大助 裁判官奥野健一
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