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昭和58(あ)1544 わいせつ図画販売目的所持

裁判所

昭和59年2月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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167 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人寺尾正二の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次

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