【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅生謙三の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反を主張するが原判決が憲法のいかなる条規に違反するかを明示し な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅生謙三の上告趣意第一点について。 所論は憲法違反を主張するが原判決が憲法のいかなる条規に違反するかを明示しないのであるから適法な上告理由とならない。(被告人が判示小切手一通を横領した後所論の通告処分が取消されてもなんら被告人の罪責を左右するものでないこと論をまたない。)同第二点について。 所論は原審提出の控訴趣意を引用して原判決に法令違反があるというものか又は単なる量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号によう全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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