昭和49(あ)2853 道路交通法違反、同幇助、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人八木新治の上告趣意は、憲法三一条、三九条違反をいうが、原判決

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判決文本文285 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人八木新治の上告趣意は、憲法三一条、三九条違反をいうが、原判決ほ所論前科をもつて被告人の規範意識の欠如が著しいことの認定資料としたにすぎないものであることが判文上明白であるから、所論はすべて前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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