【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について 本件記録及び原判決
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について 本件記録及び原判決の説示に徴すると、原判決の事実摘示として所論の証拠関係 の記載を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、 所論は適法な上告理由にあたらない。論旨は採用することができない。 右上告代理人らのその余の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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