昭和52(オ)298 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)1707
ファイル
hanrei-pdf-64188.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について  本件記録及び原判決

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文550 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について  本件記録及び原判決の説示に徴すると、原判決の事実摘示として所論の証拠関係 の記載を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、 所論は適法な上告理由にあたらない。論旨は採用することができない。  右上告代理人らのその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る