【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について 本件記録及び原判決
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について本件記録及び原判決の説示に徴すると、原判決の事実摘示として所論の証拠関係の記載を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は適法な上告理由にあたらない。論旨は採用することができない。 右上告代理人らのその余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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