【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人和島岩吉上告趣意について。 一、所論は、「原判決は、被告人に対し八個の贓物故買罪の成立を認定し居るを 以て、之を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉上告趣意について。 一、所論は、「原判決は、被告人に対し八個の贓物故買罪の成立を認定し居るを以て、之を併合加重するには此の内最も犯罪重き贓物故買罪を一個定めたる上之に併合加重すべきであるに拘らず、之を定めず為したるは刑法第一〇条の解釈を誤り其の適用を誤つているものである」と主張している。しかしながら、所論のように数個の同一犯罪を併合罪として刑を加重し処断刑を定める場合において、裁判所が各犯罪の犯情に軽重がないと認めるときは、いずれの犯罪の犯情が重いかを特に判決に明示するを要しないものと解すべきである。なぜならば、かく解することは何等の実害を伴うものでなく、却つて実際上迅速処理の便益を与えるものだからである。されば、この点に関する論旨は理由がない。 二、本件における贓物故買罪八個の併合罪を処罰するに当り、原判決が懲役一年及び罰金千円の実刑に処したからといつて、憲法又はその他の法令に違反するものとは到底認め難い。論旨は、それ故に理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年六月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 松三郎
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