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平成14(あ)1647 詐欺被告事件

裁判所

平成16年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成13(う)1472

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1,477 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人渡邉靖子の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,所論にかんがみ,詐欺罪の成否について,職権をもって判断する。1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。(1) Aは,友人のBから,同人名義の本件クレジットカードを預かって使用を許され,その利用代金については,Bに交付したり,所定の預金口座に振り込んだりしていた。その後,本件クレジットカードを被告人が入手した。その入手の経緯はつまびらかではないが,当時,Aは,バカラ賭博の店に客として出入りしており,暴力団関係者である被告人も,同店を拠点に賭金の貸付けなどをしていたものであって,両者が接点を有していたことなどの状況から,本件クレジットカードは,Aが自発的に被告人を含む第三者に対し交付したものである可能性も排除できない。なお,被告人とBとの間に面識はなく,BはA以外の第三者が本件クレジットカードを使用することを許諾したことはなかった。(2) 被告人は,本件クレジットカードを入手した直後,加盟店であるガソリンスタンドにおいて,本件クレジットカードを示し,名義人のBに成り済まして自動車への給油を申し込み,被告人がB本人であると従業員を誤信させてガソリンの給油を受けた。上記ガソリンスタンドでは,名義人以外の者によるクレジットカード- 1 -の利用行為には応じないこととなっていた。(3) 本件クレジットカードの会員規約上,クレジットカードは,会員である名義人のみが利用でき,他人に同カードを譲渡,貸与,質入れ等することが禁じられてい の利用行為には応じないこととなっていた。(3) 本件クレジットカードの会員規約上,クレジットカードは,会員である名義人のみが利用でき,他人に同カードを譲渡,貸与,質入れ等することが禁じられている。 - 1 -の利用行為には応じないこととなっていた。(3) 本件クレジットカードの会員規約上,クレジットカードは,会員である名義人のみが利用でき,他人に同カードを譲渡,貸与,質入れ等することが禁じられてい の利用行為には応じないこととなっていた。(3) 本件クレジットカードの会員規約上,クレジットカードは,会員である名義人のみが利用でき,他人に同カードを譲渡,貸与,質入れ等することが禁じられている。また,加盟店規約上,加盟店は,クレジットカードの利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認することなどが定められている。2 【要旨】以上の事実関係の下では,被告人は,本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし,同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い,その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから,被告人の行為は詐欺罪を構成する。仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても,本件詐欺罪の成立は左右されない。したがって,被告人に対し本件詐欺罪の成立を認めた原判断は,正当である。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項本文により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官滝井繁男)- 2 -

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