昭和41(あ)256 賭博開帳図利、傷害、銃砲刀剣類所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中「被告人Aに対する当審未決勾留日数中六十日を同被告人に対 する原判決の刑に算入する」との部分を破棄する。      その余の部分に対する本件上告を棄却する。      

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判決文本文987 文字)

主文 原判決中「被告人Aに対する当審未決勾留日数中六十日を同被告人に対する原判決の刑に算入する」との部分を破棄する。 その余の部分に対する本件上告を棄却する。 理由 東京高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意について。 記録によれば、被告人は本件賭博開張図利(第一審判決判示第四、第六)の事案につき起訴前の昭和四〇年五月二〇日勾留状の執行を受け、その後一、二審を通じて引き続き勾留を継続されているものであるが、これよりさき、被告人は昭和三九年一〇月五日長野地方裁判所松本支部において賭博開張図利、常習賭博の罪により懲役一年二月に処せられ、昭和四〇年六月一五日右裁判の確定により、同年六月二八日からその刑の執行を受け、その刑期は昭和四一年八月二七日に終了すべき筋合であつたところ、被告人は本件第一審の判決に対し昭和四〇年八月七日控訴を申し立て、原裁判所はこれに対し同年一一月三〇日控訴を棄却するとともに原審における未決勾留日数中六〇日を第一審判決の刑に算入する旨の判決を言渡したものであることが認められる。 そうすると、被告人に対する本件の原審における未決勾留の全期間が右確定判決の刑の執行と重複することが明らかである。従つて、原判決中原審の未決勾留日数を本刑に算入した部分は、論旨引用の当裁判所の判例に反して刑法二一条を適用した違法があり、論旨は理由があるから、刑訴法四〇五条二号、四一〇条一項本文、四一三条但書により原判決中「被告人Aに対する当審未決勾留日数中六十日を同被告人に対する原判決の刑に算入する」との部分を破棄し、その未決勾留日数を算入しないこととし、その余の部分に対する上告は、上告趣意として何らの主張がなく、従つてその理由がないことに帰するから、同四一四条、三九六条によりこれを棄却- 1 - 分を破棄し、その未決勾留日数を算入しないこととし、その余の部分に対する上告は、上告趣意として何らの主張がなく、従つてその理由がないことに帰するから、同四一四条、三九六条によりこれを棄却- 1 -すべく、当審における訴訟費用は、同一八一条一項但書により被告人に負担させないこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 公判出席検察官臼田彦太郎昭和四一年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 2 -

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