昭和30(う)14 通貨偽造偽造通貨行使被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月28日 広島高等裁判所 松江支部 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役三年に処する。      但しこの判決確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。      押収にかかる偽造日本銀行券一一枚(原審領置番

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判決文本文3,392 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役三年に処する。 但しこの判決確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 押収にかかる偽造日本銀行券一一枚(原審領置番号三乃至一〇但し一端欠損の一枚を除く)はこれを没収する。 理由 検察官の本件控訴趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。 これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 論旨第一点について日本銀行法第二九条は「日本銀行ハ銀行券ヲ発行ス前項ノ銀行券ハ公私一切ノ取引ニ無制限ニ通用ス」と定めていて、日本銀行券が刑法第一四八条第一項に所謂通用の銀行券であること即ち強制通用力を有することを明かにし、更に日本銀行法第三三条は「銀行券ノ種類及様式ハ主務大臣之ヲ定ム主務大臣前項ノ種類及様式ヲ定メタルトキハ之ヲ公示ス」と定め右規定に基き昭和二四年一二月二八日大蔵省告示第一〇四八号が昭和二五年一月七日から発行される日本銀行券千円の様式を定めている外その他の日本銀行券についてもそれぞれ大蔵省告示によつてその様式が一定されている。而して日本銀行券千円について右告示は寸法を縦七六ミリメートル横一六四ミリメートルと定め、すき入の文字及模様、表裏の輪廓文字肖像風景地模様印章記号及び番号につき厳格な規格を定める外その他の日本銀行券についてもそれぞれ同様の厳格な様式規格が定められている。さすれば貨幣経済の下において貨幣制度が果している役割の重要性にかんがみるとき日本銀行券の外観を存しているものであつても右それぞれの告示の定める様式規格に合致しないものは強制通用力を失い即ち真正の日本銀行券としての効力がないものと解するのが正当である。 原審は通用力ある真正の銀行券にその効力に変動を来たさない程度において形状その他外 める様式規格に合致しないものは強制通用力を失い即ち真正の日本銀行券としての効力がないものと解するのが正当である。 原審は通用力ある真正の銀行券にその効力に変動を来たさない程度において形状その他外観上の変化を惹起せしめても通貨偽造とならないから日本銀行券千円券の縦八分の一に相当する面積部分を切断してその部分を取り除き残り両端部分を貼り合わせたものはなお通用力ある銀行券に外ならず従つて右切断、貼合の所為は通貨偽造罪を構成しないものと解し損傷日本銀行券引換規程によつても右の趣旨が窺われる旨判示している。しかしながら通用の日本銀行券と称し得るがためには前記のとおり法定の様式規格を存するものでなければならず。従つて銀行券の縦八分の一を取り除き両端の残存部分を貼り合わせたものは右様式に合致しないことが明かであるから強制通用力を欠き有効たる日本銀行券に当らないものといわなければならない。 日常の生活において銀行券の一部が毀損し法定の様式に合致しないものを支払手段として授受して怪しまないのは損傷日本銀行券引換規程によつて当事者間に不測の損害を生ずる虞がないためであると解せられるのであつて損傷銀行券といえども真正の銀行券として強制通用力があるがためではない。なお損傷日本銀行券引換規程によれば日本銀行は損傷日本銀行券を一定の条件の下に他の通貨と引換えるべき旨を定めているが損傷銀行券が他の通貨と引換えられるか否かは銀行券の損傷が銀行券の偽造又は変造となるか否かとは別個の問題であつて損傷銀行券が通貨と引換えられるが故に銀行券の損傷がその偽造又は変造にならないと論断することは許されない。 <要旨>これを要するに行使の目的を以て真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し残余の両端の部分を継ぎ合わせ一見</要旨>完全なる一枚の銀行券の如き観を呈するものを作出する行 することは許されない。 <要旨>これを要するに行使の目的を以て真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し残余の両端の部分を継ぎ合わせ一見</要旨>完全なる一枚の銀行券の如き観を呈するものを作出する行為は右のものが損傷日本銀行券引換規程により引換可能であつても銀行券偽造罪に該当するものと解すべきであるが被告人は真正の日本銀行券千円券の中八分の一に該る縦の部分を故意に切除し残余の左右部分を継ぎ合わせて新たに通用の千円券類似のものを作出したと謂うのであるから被告人の右所為は正に銀行券の偽造に他ならない。 右の点において原審判決は法律の解釈適用の誤があり、その誤が判決に影響を及ぼすことが明白であるからその余の論旨に対する判断はすべてこれを省略し刑事訴訟法第三九七条第一項第三八〇条により原判決を破棄し原裁判所において取り調べた証拠によつて直ちに判決することができるものと認められるので同法第四〇〇条但し書に従い更に当裁判所において次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)被告人は金銭に窮した結果通用の銀行券を偽造して行使しようと企て第一、 昭和二九年八月三日頃西伯郡a町A郵便局内外務員室及び同町b町c番地の自宅表八畳の間において行使の目的を以て真正の日本銀行券千円券十五枚を使用し擅に(第一)その内八枚については各異なる部分を縦に八分の一宛を切り取り(一)その切り取つた八分の一の部分八枚は之を真正の日本銀行券の紋様に従い紙と糊を用い裏打ちして貼り合わせ、一見完全なる如き外観を呈する千円券一枚を作出し(二)右の各八分の一を切り除いた残余部分十四片は右端及び左端を切取つた各一枚分を除きその余の十二片を用い各元の千円券の内切り残りの両端を紙及び糊を用い裏打ちして貼り合わせて一見完全なる如き外観を呈する日本銀行券千円券六枚を作り上げ(第二)残りの千円 び左端を切取つた各一枚分を除きその余の十二片を用い各元の千円券の内切り残りの両端を紙及び糊を用い裏打ちして貼り合わせて一見完全なる如き外観を呈する日本銀行券千円券六枚を作り上げ(第二)残りの千円券七枚については前同様八分の一宛切り取り紙と糊を用い裏打ちして貼り合わせる方法により(一)切り取つた八分の一宛七片を連続して貼り合わせ右端八分の一の連続を欠除するもの一枚(二)及び左端を切り取つた一枚を除き各元の千円券の内切り残りの両端を貼り合わせたもの六枚を作り上げ以て合計十四枚の日本銀行券千円券の偽造を遂げ(別紙図面参照)第二、 同月四日頃前記A郵便局において同郵便局外務主事Bに対し集金代金の支払として右偽造にかかる日本銀行券千円券一枚を真正のものとして手渡して行使した外別紙一覧表記載のとおり前後十三回に亘りC外十二名に対し代金支払又は両替として前記偽造にかかる日本銀行券十三枚を真正のものとして手渡して行使したものである。 (証拠の標目)偽造及び切断した千円札一二枚(原審領置番号三乃至一〇)Dの検察官に対する供述調書C、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、Bの司法警察員に対する各供述調書巡査部長R作成の捜査報告書被告人の検察官に対する供述調書(第一、二回)被告人の原審公判廷における供述(法令の適用)法律に照らすと被告人の所為中第一の通貨偽造の点は刑法第一四八条第一項に第二の偽造通貨行使の点はいずれも同条第二項第一号に該当するところ両者の間には手段結果の関係があり第一の偽造は包括一罪をなすものと解せられるので同法第五四条第一項後段第一〇条により犯情の重いBに対する偽造通貨行使罪の刑に従い所定刑中有期懲役刑を選択してその刑期範囲内において被告人を懲役三年に処し、情状により同法第二五条を適用してこ るので同法第五四条第一項後段第一〇条により犯情の重いBに対する偽造通貨行使罪の刑に従い所定刑中有期懲役刑を選択してその刑期範囲内において被告人を懲役三年に処し、情状により同法第二五条を適用してこの判決確定の日から四年間右刑の執行を猶予し押収にかかる偽造日本銀行券千円券十一枚(原審領置番号三乃至一〇)は本件偽造行為より生じたものであつてその性質上何人の所有をも許さないものであるから同法第一九条によりこれを没収することとし当審訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但し書により被告人に負担させないこととする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官岡田建治裁判官組原政男裁判官黒川四海)(別紙図面)<記載内容は末尾1添付>(犯罪一覧表は省略する。)

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