昭和35(う)1917 外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月21日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  弁護人河本喜与之の控訴理由は、末尾添付の同人作成の控訴趣意書記載のとおり であるから、これに対して左のとおり判断する。

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判決文本文1,294 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 理由 弁護人河本喜与之の控訴理由は、末尾添付の同人作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、これに対して左のとおり判断する。 <要旨>およそ、外国為替及び外国貿易管理法(以下単に法という)第六条第一項第七号に、「支払手段」とは、銀</要旨>行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、為替手形、郵便為替、信用状その他の支払指図をいう、とある「支払指図」中には、約束手形が含まれるものと解すべきであつて、このことは約束手形が当然の指図証券性を具備するものであり、手形法第七七条第一項第一号により為替手形についての裏書の規定が約束手形に準用されることによつても明らかなところである。これが法にいう「支払手段」中に例示されていないゆえんのものは、外国為替、外国貿易及びその他の対外取引における支払手段としては約束手形を使用される事例があまり多くないことによるものであつて、法がとくにこれを「支払手段」の列記から除外して支払手段と認めない趣旨とする所論は独自の見解というの外なく採用できない。さらに所論の本件約束手形五通については、被告人A並びに原審証人B及び同Cの各原審公判廷における供述記載によつても原判決説示のごとく、これらの手形はすべてD貿易又はEトレイデングから法にいわゆる「非居住者」であるFに手交した後更に同人から被告会社に対し輸出代金の一部として手交されたものであることは明白であつて、よしや右各手形の名宛が「非居住者」であるFではなく被告会社となつていたとしても、右は所論のように振出人らが右Fのための第三者弁済として作成して被告会社に交付したものではなく、振出人らがFの代表する原判示公司に対する債務弁済につき同人の希望により被告会社宛の約束手形を作成してFに手交し、同人はこれ らが右Fのための第三者弁済として作成して被告会社に交付したものではなく、振出人らがFの代表する原判示公司に対する債務弁済につき同人の希望により被告会社宛の約束手形を作成してFに手交し、同人はこれを右公司の被告会社に対する輸出代金支払のため被告人Aに手交したものと認められるが故に、ひつきよう被告会社において「非居住者たるFからの支払の受領」をしたものというべきであり、この点の原判決の認定に誤あるとみるべき跡はなく、これを法第二七条第一項第二号違反の罪に問擬した原判決はまさにその所であつて、その所為が右法条に該当しないとする所論に賛同することはできない。さらに量刑不当の所論にかんがみ、原判決科刑の当否を検討してみても、本件犯行の罪質受領した金額などよりみて被告会社に対する罰金四十万円、被告人Aに対する同五万円の各量刑たるや所論のごとき有利な各事情をしんしやくしてなされたものとみられ、けつして重きに過ぎる不当なものとは認められないが故に、更にこれが軽減を求める所論は採用するに由ないものである。 かくして論旨はすべて理由がないので刑事訴訟法第三九六条に則つて本件各控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事尾後貫荘太郎判事堀真道判事堀義次)

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