昭和54(オ)296 預金払戻

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)774
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人猪野愈、同三宅邦明の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係

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判決文本文320 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人猪野愈、同三宅邦明の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて本件定期預金の期限前払戻しについて被上告銀行の係員に過失がなく右定期預金の全額について債権の準占有者に対する弁済としての効力があるとした原審の判断は、正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、又は独自の見解に基づいてこれを非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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