昭和59(行ツ)65 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和61年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(行ケ)132
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田川俊一の上告理由について  港則法一二条所定の航路が定められている

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判決文本文542 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田川俊一の上告理由について  港則法一二条所定の航路が定められている港の防波堤の入口又は入口附近におい て航路を航行して入航しようとする汽船が出航しようとする汽船と出会う虞のある ときは、右出航船が法令の定める航法に違反して航路外を航行した後航路外から航 路に入つて出航しようとしている場合であつても、右入航船は同法一五条所定の避 航義務を免れないものと解すべきである。これと同旨の見解に立つて本件裁決に違 法はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違 法はない。論旨は、採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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