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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤充の上告理由について。論旨は、本件建物は被上告人が上告人に贈与したものであるとの上告人の主張を排斥した原判決を非難して、原判決には経験則違反、審理不尽の違法があると主張する。しかし、原判決挙示の証拠によれば、本件建物は被上告人が昭和二六年一月一〇日頃上告人に対し、期限の定めなく、上告人自ら同建物内で酒類醤油等の販売営業をなさしめるため無償で使用すべく貸与したものである旨の原判決の認定は、首肯できないことはない。原判示認定の事実の下においては、昭和三六年一二月四日までに本件建物の使用収益の目的を達する十分の期間を経過した旨の原判決の判断は相当であつて、原判決には所論違法のかどは認められない。所論は、ひつきよう、原審に任せられた証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 1 -
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