【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから、 不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから、 不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四六年七月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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